客引きを行なっている土産物店(時計店)に対し、下記の「注意書」を送りました。 よって、ここに、 「客引き行為」は、正式に「犯罪行為」であり、 これに違反する者は、罰則が課せられる |
しかし、2004年02月01日現在でも、この土産物店(時計店)は、 登山電車がグリンデルワルト駅に到着する時刻になると、 日本人の男(女)性店員を駅に向かわせ、団体客などに声をかけています。 |
「客引き行為」を中止する |
グリンデルワルト村役場が提示した「注意書」(原本) (訳文は、下部にあります) |
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「注意書」の訳文 |
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グリンデルワルト村役場 3818 グリンデルワルト 1998年06月02日 SHOP”C"(注1) (コピー) グリンデルワルトでの客引きについて (SHOP”C”の)経営代表者様 関係者各位 先日から我々は、貴殿および貴店の従業員により行なわれている営業行為が、非常に良くない印象を与えているということを 突き止めました。 強引な勧誘、特に日本人観光客を貴店に誘導する客引きなど、様々な事例が挙げられています。 特に、駅やホテル、また「SHOP”H”」(注2)周辺では、旅行者やツアーコンダクター(添乗員)が定期的に、貴店の従業員に 店に寄るよう執拗にせがまれています。 このようなやり方は、様々な理由により許すことができず、罰せられるべきであります。 貴殿は、経営目的の為に公共の場所を営業活動の場所にしていますが、これらは本来の目的から逸脱しています。 本来、そのような行為には認可を取得する義務があり、しかもそれが公表されなければなりません。 けれども、今回の場合では、その 認可は、決して下りることはありません。 しかし、何よりも重要なのは、 貴店の強引な営業行為が「不正競争に関するスイス国連邦法(UWG)」に違反しているという 事実です。 「UWG第3条h」では、特に不正に「執拗な営業活動により客の自由裁量権を侵害する」者が対象となっています。 この内容が当てはまることは、すでに明らかにされています。 観光客が電車や車などを降りる時、店に一緒に来るよう執拗にせがむというような方法で。 つまり、彼らの自由裁量権を奪っている訳です。 これは、ツアーコンダクター(添乗員)が自分の引率する団体客を店に連れて行くことで、同様の影響を与える場合も同等と みなされます。 すでに、路上で声を掛けることは不正な行為であると説明されています。 (マリオ M.ペドラッチーニ、不正競争 UWG,S146ページ以下) 「UWG第23条」によると、故意、またはその他で「UWG第3条」に違反した者は、申し立てにより軽懲役、または100,000 スイスフラン以下の罰金の刑に処せられます。 不正競争に関するスイス国連邦法の刑の執行は、ベルン州の地方自治体に権限があります。 これに関し、いずれの強引な勧誘や活動も、前述の意向により即刻中止するよう要求します。 貴店は、違法なだけでなく、グリンデルワルトの景観を破壊しているのです。 素晴らしい景観を守るということに、本来関心が向けられなくてはならなかったのです。 この弊害が、即刻除かれない場合は、我々は必要な措置を講じることを躊躇しません。 グリンデルワルト村議会代表 村長 書記長 G.ボーレン F.ローナー コピー(宛先) : − KIGA (外人労働局)/ベルン − グリンデルワルト村警察署長 − DC グリンデルワルト村警察署 − グリンデルワルト観光局長 − ユングフラウ鉄道本社/インターラーケン − グリンデルワルト商工業組合長 − グリンデルワルトホテル組合長 |
(注1) : あえて実名は、ここでは伏せました。
(注2) : SHOP”C”の、姉妹店です。
この店名が、他の地区にある有名な名前(固有名詞)を勝手に使用したとして、
その地区より訴えられ、その地区に対して罰金を支払い、店名を変えた事件が
ありました。(現在では、似たような違う名前になっていますが)
ご覧のように、グリンデルワルト村では、現在 村内での「客引き行為」は犯罪であり、処罰の対象となっています。 |
もし、グリンデルワルト村内において、 「客引き行為」の勧誘や営業行為を受けた方、 それらしき内容の行動を見られた方は、 是非とも弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」まで、ご連絡をお願い致します。 |
弊社がこの運動を行なうのは、 グリンデルワルト村を愛し、アルプスの景観を、 今まで同様に大切に守りたいという、「それだけの気持ち」からです。 |
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スイス・グリンデルワルト日本語観光案内所(JIB) |
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