スタッフからの「ひとこと」

お知らせ
 この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年02月当時の内容です。 
あらかじめ、ご承知置きください。

弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、
「ひとこと」 メッセージです。
 02月08日から、日本からは、スイスを含むEU各国とシェンゲン協定国に観光として入国する事が
 出来ません。

 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、
 マスクを着用する義務があります。
 グリンデルワルト村内では、メインストリート上でも、マスクの着用が義務付けられています。

 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は
 通常通りに運行されており、当地のスキー場は営業(オープン)しています。
 レストランなどの飲食店は、全て休業中です。
 但し、テイクアウトなどのお店は営業しています。
 ホテルでは、宿泊客のみ、ホテル内のレストランで食事することが出来ます。
 一般の商店も、01月18日(月)からは、全面的に休業となります。
 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の
 営業を行なっています。(土日、祝日に休業する店舗などがあります)
 インターラーケン方向に下る登山電車も、通常運転しています。
 天気の良い日には多くの観光客、スキー客などが訪れています。
 
 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。
 2021年01月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読みください。
 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)に
 ついては 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月24日 19時41分現在)

●02月24日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・地域から
 スイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(16回目)しました。

なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、02月08日から入国制限措置免除対象から
 除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を
 満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

1:(スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域
 ※ドイツ語でのリスト順に記載
(1)02月25日(木)から03月07日(日)まで <スイス隣接国・地域>
【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏
・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 / ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・プーリア州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・マルケ州 / ・ウンブリア州
【オーストリア】
・ザルツブルク州

<スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア / ・アンドラ / ・バーレーン / ・ブラジル / ・エストニア / ・アイルランド / ・イスラエル / ・ラトビア
・レバノン / ・リトアニア / ・マルタ / ・モナコ / ・モンテネグロ / ・オランダ / ・ポルトガル / ・サンマリノ
・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア / ・スロベニア / ・スペイン
・セントルシア / ・セントビンセント及びグレナディーン諸島 / ・南アフリカ共和国 / ・チェコ / ・アラブ首長国連邦
・英国 / ・アメリカ合衆国

(03月08日(月)以降 <スイス隣接国・地域>
【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏
・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 / ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・アブルッツォ州(追加) / ・プーリア州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州(追加)
・リグーリア州(追加) / ・マルケ州 / ・モリーゼ州(追加) / ・トスカーナ州(追加) / ・ウンブリア州
【オーストリア】
・ケルンテン州(追加) / ・ニーダーエステライヒ州(追加) / ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州(追加)

<スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア / ・アンドラ / ・アンティグア・バーブーダ(追加) / ・バーレーン / ・バルバドス(追加) / ・ブラジル
・チリ(追加) / ・エストニア / ・アイルランド / ・イスラエル / ・クウェート(追加) / ・ラトビア / ・レバノン
・リトアニア / ・ルクセンブルグ(追加) / ・モルティブ(追加) / ・マルタ / ・モルドバ(追加) / ・モナコ
・モンテネグロ / ・オランダ / ・ペルー(追加) / ・ポルトガル / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア
・セーシェル共和国 / ・スロバキア / ・スロベニア / ・スペイン / ・セントルシア / ・セントビンセント及びグレナディーン諸島
・南アフリカ共和国 / ・チェコ / ・アラブ首長国連邦 / ・英国 / ・アメリカ合衆国

2:対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は対象外)。
 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
 ・競技会の参加から帰国したアスリート
 ・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3:実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4:報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければなりません。

5:指定基準
当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっていること
 (欧州疾病予防管理センター等のデータに基づく。但し、その他の理由でも指定される場合あり)。
 但し、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合があります。

6:注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に
 対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月24日 19時36分現在)

●02月24日、スイス連邦内閣は、現行の新型コロナウイルス感染症予防のための各種制限措置を03月01日(月)から段階的に緩和する
 閣議決定をしました。

1:慎重な段階的緩和措置(03月01日(月)以降)
 (1)全ての店舗、図書館や公文書館の閲覧室、美術館及び博物館の再開が認められます(ただし、人数制限あり)
 (2)動物園、植物園、屋外レジャー施設、アイススケートリンク、テニスコート、サッカー場、陸上競技場等の屋外スポーツ施設等は、マスク着用、
 社会的距離の確保及び人数制限を条件に再開が認められます
 (※成人向けスポーツの競技会及びイベントは、引き続き禁止)。
 (3)家族や友人間の私的イベントは、屋外においてかつ参加人数が15人までを条件に認められます。
 (4)若者のスポーツ及び文化活動に関する年齢制限について、現行の16歳までから20歳(2001年生まれ以降)までに引き上げられます。
 また、無観客を条件に、これらの年齢層による全てのスポーツ競技及びコンサートの開催が認められます。
 (5)児童及び少年の合唱団の合唱活動並びにユースクラブ等の若者用施設の再開が認められます。

2:更なる緩和措置の検討
(1)検討対象
 スイス連邦内閣は、03月22日に更なる段階的緩和措置を実施することを目的とし、03月12日から各州との協議を開始し、03月19日に
 閣議決定を行うこととしています。
 人数制限を条件とする観客を動員した文化的及びスポーツイベントの実施再開、ホームオフィスの要件変更、屋内スポーツ及びレストラン
 (※テラス席のみ)の営業再開などが検討対象となる予定です。
(2)更なる緩和措置を実施する上での条件(目標値)
 ・新型コロナウイルス検査の陽性率が5%未満
 ・病院の集中治療室における新型コロナウイルス患者の占有数が250床未満
 ・実効再生産数が過去7日間の平均で1未満
 ・03月17日時点での過去14日間における人口10万人あたりの新規感染者数が03月01日時点の数字以下。

スイス連邦内閣は、達成目標について全般的な評価を行い、今後数週間で新型コロナウイルスのまん延状況が順調に改善する場合は、
 03月22日以降の飲食店における屋内空間での営業再開やその他屋内での活動、大学での対面講義の再開可能性についても
 検討する予定です。

〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82462.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月17日 19時01分現在)

●02月17日、スイス連邦内閣は、2021年02月08日から施行されている現行の入国制限に関する政令を改訂しました。
 これにより、12歳未満の子供に対するスイス入国時における新型コロナウイルス検査の受検義務は免除されます。
 また、スイス入国者に対するPCR検査の陰性結果証明の提示については、現行のPCR検査に加え、抗原検査の陰性結果証明も認められる
 ほか、トラックの運転手等、業務上の理由でスイスに短期間だけ滞在する者は、所定の入国フォームに記入する必要はないとされています。

 なお、スイス連邦内閣では、同時に03月01日以降の新型コロナウイルス感染症に対する各種措置に関する段階的な緩和策の案等も議論され、
 その内容について発表がありましたが、同緩和策は今後各州との協議の上で02月24日に正式決定される予定とされているため、確定後、
 改めて領事メールでお知らせいたします。

〇プレスリリース
 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82371.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

〇関連:01月27日発表、スイス連邦内閣による新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための一連の措置に関する閣議決定について
 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100143036.pdf

※02月08日以降、日本からスイスへ入国は、2020年03月25日から07月19日まで行われていたのと同様、スイスの長期滞在許可を
 保持する者や不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合で例外的に承認された者の入国のみが認められ、
 観光等の短期滞在目的での入国は認められません。
〇2月5日発表、スイスが入国制限措置を解除している第三国リストの改訂について(日本からスイスへの入国制限の再導入)
 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100146292.pdf
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
現在の、スイス国内の処置は、次の通りです。

2020年12月22日〜2021年02月末の規制措置
●レストランは全面営業停止。社員食堂、義務教育機関の食堂、ホテル客専用の食堂は営業可。テイクアウト、宅配も可。
●01月18日からは生活必需品を除く小売・サービス店・市場も営業停止。事前に注文した商品の受け取りは可。
 キオスク、パン屋、ガソリンスタンド併設ショップ、薬局、眼鏡店、補聴器店、通信機器販売店、修理サービス、クリーニング店、理美容室、
 園芸店、花屋などは営業可。
●営業可能な小売店やキオスク、ガソリンスタンドの夜間・日曜祝日の営業禁止は18日から撤廃。
 サービス業は午後7時以降と日・祝日営業禁止。
●スポーツ施設は全面閉鎖。屋外でのグループによるスポーツは、5人までとする。
 プロスポーツは無観客試合の実施は可能。満16歳未満の子供は対象外(競技会を除く)
●私的な集まりは5人まで(子供含む)。上限2世帯を強く推奨。
●公共イベントは、葬式、宗教礼拝(最大50人)と議会、政治集会(同)を除き禁止。
●レジャー・文化施設(博物館、映画館、図書館、カジノ、植物園、動物園など)は閉鎖。
 少人数での文化活動、166歳未満の子供の場合は可能。
 観衆ありのイベントは引き続き禁止(オンラインは可能)。
●可能な限り在宅勤務を義務付け。職場では同じ部屋内に2人以上いる場合はマスク着用義務。

その他の感染予防措置
●店舗内の人数を当面減らす。大規模店では10平方メートルに付き顧客1人とする(これまでは4平方メートル)。
●スキー場のリフトの営業は州の許可が必要。州内の感染状況が落ち着き、接触追跡・検査・病院の収容能力が確保できる場合のみ
 営業可能。ゲレンデの人数に制限はないが、ゴンドラなど閉鎖空間は座席の3分の2のみ使用可能。リフトの利用にはマスクが必須。
●ディスコ・ダンスホールは閉鎖。
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月10日 19時11分現在)

02月10日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・地域から
 スイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(15回目)しました。
 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、02月08日より入国制限措置免除対象から
 除外となっため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす
 場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

1: (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域
 ※ドイツ語でのリスト順に記載
(1)2月11日(木)から21日(日)まで
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
・テューリンゲン州
【フランス】
・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州
【オーストリア】
・ザルツブルク州

<スイスに隣接していない国・地域>
 (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アンドラ / ・ブラジル / ・エストニア / ・アイルランド / ・イスラエル / ・ラトビア / ・レバノン / ・リトアニア / ・マルタ / ・モナコ
・モンテネグロ / ・オランダ / ・パナマ / ・ポルトガル / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・スロバキア / ・スロベニア / ・スペイン
・南アフリカ共和国 / ・チェコ / ・英国 / ・アメリカ合衆国

(2)2月22日(月)以降
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
・ブランデンブルク州(追加) / ・ザクセン・アンハルト州(追加) / ・テューリンゲン州
【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏(追加) / ・オー=ド=フランス地域圏(追加) / ・イル=ド=フランス地域圏(追加)
・ノルマンディー地域圏(追加) / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏(追加) / ・オクシタニー地域圏(追加)
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏(追加) / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・プーリア州(追加) / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・マルケ州(追加) / ・ウンブリア州(追加)
【オーストリア】
・ザルツブルク州

<スイスに隣接していない国・地域>
 (※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア(追加) / ・アンドラ / ・バーレーン(追加) / ・ブラジル / ・エストニア / ・アイルランド / ・イスラエル
・コロンビア(追加) / ・ラトビア / ・レバノン / ・リトアニア / ・マルタ / ・モナコ / ・モンテネグロ / ・オランダ
・パナマ / ・ポルトガル / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア(追加) / ・セーシェル共和国(追加) / ・スロバキア
・スロベニア / ・スペイン / ・セントルシア(追加) / ・セントビンセント及びグレナディーン諸島(追加) / ・南アフリカ共和国
・チェコ / ・アラブ首長国連邦(追加) / ・英国 / ・アメリカ合衆国

2:対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は
 対象外)。
 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3:実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4:報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければなりません。

5:指定基準
当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっていること
 (欧州疾病予防管理センター等のデータに基づく。但し、その他の理由でも指定される場合あり)。
 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合が
 あります。

6:注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に
 対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/
empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月09日 現在)

検査で確認された症例:
前日との違い 1363人。 2021年1月26日以降の合計 20 097人。 10万人あたり 232,48人。
検査室で確認された入院:
(入院データは、過少報告および報告の遅れのために注意して解釈する必要があります)
前日との違い 68人。 2021年1月26日以降の合計 571人。 10万人あたり 6,61人。

スイス連邦内務省保健庁発表の新型コロナウイルス感染者数等については、在スイス日本国大使館新型コロナウイルス感染症特設
 ページに関連リンクを掲載しております。
スイス連邦政府や各州政府により様々な措置が講じられておりますので、逐次ご確認いただき、新型コロナウイルス感染症への
 対策等にお役立て下さい。
〇在スイス日本国大使館:新型コロナウイルス感染症特設ページ
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
連邦公衆衛生局FOPH
COVID-19スイスの現状に関する情報
https://www.covid19.admin.ch/en/overview
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月05日 17時31分現在)

02月05日 17時31分。
●スイス連邦政府等による新型コロナウイルス感染症に対する各種措置を掲載している在スイス日本国大使館新型コロナウイルス
 感染症特設ページを更新。
●スイス連邦内務省保健庁発表の新型コロナウイルス感染者数等は、領事メールに代わり、在スイス日本国大使館新型コロナ
 ウイルス感染症特設ページに関連リンクを掲載。

スイス連邦政府等による新型コロナウイルス感染症に対する各種措置を在スイス日本国大使館新型コロナウイルス感染症特設
 ページに掲載しておりますが、この度情報を整理するとともに更新いたしました。
また、スイス連邦内務省保健庁発表の新型コロナウイルス感染者数等についても領事メールに代わり、在スイス日本国大使館
 新型コロナウイルス感染症特設ページに関連リンクを掲載しております。
スイス連邦政府や各州政府により様々な措置が講じられておりますので、逐次ご確認いただき、新型コロナウイルス感染症への
 対策等にお役立て下さい。

〇在スイス日本国大使館:新型コロナウイルス感染症特設ページ
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(02月05日 16時36分現在)

02月05日(金)、スイス連邦司法・警察省は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂
 (2月2日付)し、日本を同リストから削除しました。
 同改訂は、02月08日(月)午前0時から適用され、以下のリスト掲載国からのスイスへの入国は、通常(コロナ禍以前)の要件が
 適用されますが、リストに掲載されていない国々(含む日本)からスイスへの入国は、入国制限措置が適用されます。

・アンドラ / ・オーストラリア / ・ブルガリア / ・バチカン市国 / ・アイルランド / ・韓国 / ・クロアチア
・モナコ / ・ニュージーランド / ・ルワンダ / ・ルーマニア / ・サンマリノ / ・シンガポール / ・タイ / ・キプロス
(ドイツ語でのリスト順に記載 )

 ※今回の改訂で日本がリストから削除されたため、02月08日以降、日本からスイスへ入国は、2020年03月25日から07月19日
 まで行われていたのと同様、スイスの長期滞在許可を保持する者や不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす
 場合で例外的に承認された者の入国のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

〇スイス連邦司法・警察省(リンクはドイツ語)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/71/de

詳細については、今後改訂予定とされるスイス連邦移民庁ホームページをご確認ください。
(https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html)

●なお、すでに領事メールでお知らせいたしましたとおり、02月08日以降、スイスへ入国する場合において、全ての渡航者につき
 PCR検査陰性証明の提示が義務化されます。
 詳細は、在スイス日本国大使館・新型コロナウイルス感染症特設ページ内「スイスへの入国制限について」をご覧ください。
〇スイスへの入国制限について
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html

つまり、02月08日からは、日本からスイスへの入国は、禁止となる。(期限未定)
*
 グリンデルワルト日本語観光案内所
 安東 一郎

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