お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年12月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する際に、新たな義務が発生しました。 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、マスクを 着用する義務があります。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されております。 レストランなどの飲食店は、店内席での営業も再開されました。 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。 一般の商店も、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年11月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(12月17日 19時14分現在) ●12月17日、連邦政府は、これまで3Gルールが適用されていた屋内施設について、新たに2Gルールを適用するなどの追加的な 国内措置を決定しました。12月20日から2022年01月24日までの期間適用されます。 ●スイス入国に関して、現行の水際措置のうち、入国4日から7日後に検査を受検することとされていますが、12月20日以降は、 ワクチン接種及び感染回復された方は免除となります。 ●12月20日から2022年01月24日までの期間講じると決定された以下の追加措置。 1:「2G」並びにマスク着用及び飲食時の着席義務 (1)現在、コロナ証明提示の3Gルール(ワクチン接種証明、感染回復者証明または陰性証明の提示義務)が 適用される屋内施設・イベントについては、新たに2Gルール(ワクチン接種証明または感染回復者証明のみ認められ、陰性証明は 不可)が適用となります。 (2)2Gルールは、飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び屋内イベントなどが対象となります。 (3)対象となる施設については、2Gルールに加え、マスク着用義務及び飲食時の着席義務が課されます。 (4)300人以上が参加する屋外イベントについては、引き続き3Gルールが維持されます。 2:2Gプラスルール (1)マスク着用や飲食時の着席義務の履行が不可能な施設については、2Gルール(ワクチン接種証明または感染回復者証明)に 加え、陰性証明の提示が義務付けられます(「2Gプラス」ルール)。 (2)2Gプラスルールは、バーやディスコに加え、マスク着用が不可能なアマチュアスポーツ活動、(吹奏楽の練習等の) 文化活動などが措置の対象となります。 (3)16才未満については適用対象外です。 また、過去4ヶ月以内にワクチンの通常接種ないし、ブースター接種を完了した人、または、感染から回復した人については、 陰性証明の提示が免除されます。 (4)2Gルールが適用される業種やイベントにおいて、任意により「2Gプラス」ルールを採用する場合には、マスク着用義務及び 飲食時の着席義務の免除が可能とされています。 3:屋内の私的イベント (1)ワクチン接種者、感染回復者のいずれにも該当しない16才以上の者が1人でも参加する屋内の私的イベントについては、 参加人数が10人以内に制限されます(児童も人数に含みます)。 (2)上記に該当しない私的イベントは、引き続き屋内については30人、屋外については50人の人数制限が適用されます。 4:ホームオフィス義務の再導入 (1)接触機会を最小化するため、ホームオフィス義務が再び適用されます。 (2)職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する空間においてはマスク着用が義務付けられます。 5:後期中等教育機関におけるマスク着用義務 (1)後期中等教育機関はマスク着用が義務付けられます。 (2)連邦政府は、各州に対し、さらに年少の世代に係る教育機関におけるマスク着用義務の導入を強く勧告しています。 多くの州がこれらの措置を既に実施済みです。 (3)連邦政府は、また、各州に対し、感染連鎖の防止のため、教育機関における定期ウイルス検査の実施を勧告しています。 (4)高等教育機関における遠隔授業義務は導入されず、特定の授業や試験には、3Gルールが適用されます。 また、成人教育機関については、イベントのルールが適用されます。 6:検査費用の政府負担 (1)12月18日以降、陰性証明の取得目的による検査費用を再び政府負担とします。 政府負担の対象は、簡易抗原検査と唾液によるPCRプール検査です。 (2)自己検査や個別PCR検査については対象外です。 ただし、有症状者及び濃厚接触者に対する個別PCR検査の費用は引き続き政府負担となります。 7:水際措置における陰性証明提示義務の緩和 (1)12月20日以降、入国時に提示する陰性証明について、現在は(入国前72時間以内の)PCR検査のみ有効となっていますが、 これに加え、(入国前24時間以内の)簡易抗原検査による陰性証明の提示が可能となります。 (2)また、入国4日から7日後以内に実施する再検査について、ワクチン接種完了者及び感染回復者については適用が免除されます。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86544.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(12月03日 15時00分現在) ●12月03日連邦政府は、閣議において、オミクロン株対策として導入した現行の水際措置を変更し、12月04日(土)以降、現行の 検疫対象国リスト及び、入国後10日間の自己隔離を廃止することを決定しました。 ●現在入国後の隔離を実施中の方の隔離措置は不要となります。 (ただし、入国4〜7日後の検査を受検する必要があります。) ●12月06日(月)以降、コロナ証明義務及びマスク着用義務の拡大等、スイス国内における制限措置が強化されます。 ●簡易抗原検査の有効期間が現在の48時間から24時間に短縮されます。 (PCR検査の有効期間は、現行の72時間が維持されます。) 1: 水際措置の変更 出発国・地域、ワクチン接種及び感染回復歴の有無にかかわらず、入国者に対し、入国前の検査(PCR検査)及び入国から4〜7日後の 期間内における再検査(PCR検査又は簡易抗原検査)が義務付けられます。 なお、検査費用は自己負担となります。 ※日本からの入国者について、現行の自己隔離義務はなく2回の検査義務のみが課されることになります。 2: 国内制限措置の強化 12月03日(金)、連邦政府は、以下の措置を決定しました。 本措置は、12月06日(月)から2022年01月24日まで有効になります。 (1) コロナ証明の提示義務の拡大 以下のイベント等においてコロナ証明の提示が義務となります。 ・屋内で行われる全ての公共のアクセスが可能なイベント。 ・屋内で行われる全てのアマチュア・スポーツ及び文化活動。 (特定の参加者による30人未満の活動につきコロナ証明提示義務無しで開催を認める現行制度が廃止されます。) ・屋外における300人以上によるイベント。(現在は、1000人以上においてコロナ証明を提示する必要があります。) ・屋内における家族・友人間の11人以上による私的イベントについては、コロナ証明の利用が強く勧告されます。 ・証明提示義務の対象である公共施設及び屋内外のイベントについては、入場者をワクチン接種完了者及び感染回復者に限定し (「2Gルール」)、その場合にマスク着用義務を免除することができます。 (2) マスク着用義務の拡大 以下のイベント等においてマスク着用義務となります。 ・コロナ証明提示義務の対象である全ての屋内施設(私的会合を除きます。) ・マスク着用が不可能な飲食店においては着席形式のみによる飲食が義務付けられます。 ・マスク着用が困難な文化・スポーツ活動(合唱、屋内トレーニング等)については、連絡先の登録が義務付けられます。 (3)職場における措置 ・職場での接触を減らすべく、ホームオフィスの実施を強く勧告されます。 ・複数の職員が勤務する屋内空間におけるマスク着用義務が義務付けられます。 (4)人数制限の廃止 ・宗教上の集まり、教育分野及び屋外イベント等に課される現行の参加人数制限が廃止されます。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86260.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(12月01日 20時06分現在) ●12月03日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する全ての帰国者・再入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず 検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機(入国日を含めない)が必要となります。 その後引き続き、残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機が求められます (10日目以降の隔離の短縮措置は停止されています)。 ●その他、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れに変更はありません。 日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認 アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。 ●また、ワクチン接種証明書をお持ちのかたでも、入国時には引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要です。 ●日本入国時の検疫検査には、時間がかかっていると、帰国した邦人の方からご報告が寄せられています。 特に、入国後に検査や書類の審査を行う検疫エリアには売店がないという情報もあります。 小さいお子様をお連れの方やご高齢の方など、長時間の待機に備えた準備(お水、スナックを準備するなど)をお薦めします。 ●なお、日本からスイスにお戻りの方は、スイスの検疫措置も変更され、日本からの入国者は、ワクチン接種証明書をお持ちの方でも、 入国時には出国前72時間以内に受けたPCR陰性証明書あるいは、48時間以内の簡易証明書及び10日間の自主隔離が求められ、 また公共交通機関の使用を控えるよう要請されています。 1: 検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機 12月01日、日本政府はスイスを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。 12月03日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する帰国者・再入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、 すべての入国者は、検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機が必要となります。 その後引き続き、残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機が求められます (10日目以降の隔離の短縮措置は停止されています)。 2: その他の水際措置に変更はなし 全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。 日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。 ○検査証明書 ○誓約書 ○アプリの登録 ○質問票 (1)検査証明書 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、 確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の 書式での証明書の取得を強くお薦めしています。 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、 引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。 日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp) (ア) 所定の書式での検査証明取得方法 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1) 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への 証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。 (i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。 (ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。 (iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。 (注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては 1時間30分待ったという報告もあります。 時間に余裕をもってお出掛けください。 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に 記入する手間が省けるとのことです。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの 報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。 (注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査 (Qualitative antigen test)であると確認しました。 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。 (注意5)日本入国には2021年03月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先に ついては、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。 (イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。 (有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf (2)誓約書 2021年01月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅 または宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の 誓約書の提出が必要です。 ○誓約書のフォーマット https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf (3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要と なります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマート フォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの 提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストール の準備をされることをお薦めしています。 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 ○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html (4)質問票 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ 提出するものです。 また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に 限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への 入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、 搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。 ○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省) https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf ○質問票Webへのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ 〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 3: スイス入国時に関する注意事項 11月30日より、スイス政府は、日本を変異株がまん延する国・地域に指定し、ワクチン接種及び感染回復歴の有無にかかわらず、 日本からの入国者は陰性証明提示に加え10日間隔離、4日目から7日目の間の再検査が新たに義務づけられ、空港からの公共 交通機関の利用を控えるよう要請されています。 詳しくは、こちらをご確認ください。 ○スイスへの入国にかかる各種措置について(2021年11月30日更新) https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html (注:ただし、その後改訂された保健庁HPの入国案内には公共交通機関の利用に関する案内は記載されていません。 本件措置の現時点での有効性については、確認が取れ次第改めて在スイス日本国大使館ホームページのスイス入国に関する情報 にて掲載します。) (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
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グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
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