お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年05月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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現在(02月08日から)日本からは、スイスを含むEU各国とシェンゲン協定国に、観光として入国する事が 出来ません。 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、 マスクを着用する義務があります。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されております(但し、シーズン・オフとして運休中の乗り物もあります) レストランなどの飲食店は、05月31日(月)から店内席での営業も再開されます。 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向に下る登山電車も、通常運転しています。 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年04月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読みください。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(05月26日 17時41分現在) ●5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各種措置の追加緩和措置(2021年05月31日以降適用)を閣議決定しました。 1: 観客を伴うイベント等 (1)観客を伴うイベントの制限(観客の人数)は、屋内の場合は現行の50人までから100人まで、屋外の場合は現行の100人までから 300人までに引き上げられ、会場収容人数の上限は、現行の3分の1までから半分までとなります。 座席指定とする必要はありませんが、マスク着用及び社会的距離の確保が求められます。 当該措置は、宗教行事にも同様に適用されます。 (2)クラブメンバーのイベントや(博物館等の)ガイド付きツアーなどのイベントは、屋内外ともに参加者が現行の15人までから50人までと なり、結婚式や誕生パーティーなど私的空間ではない場所で行われる私的イベントにも適用されます。 なお、公共の場での集まりに関する人数制限は廃止されます。 2: 私的イベント 私的イベントの参加者は、屋内の場合は現行の10人までから30人まで、屋外の場合は現行の15人までから50人までに引き上げられます。 3: 飲食店の屋内営業等 (1)飲食店における屋内営業は、各テーブル間の社会的距離の確保又は衝立設置、1テーブル当たりの人数は4人まで、飲食店側における 顧客全員の連絡先情報の収集並びに着席義務を条件に再開されます。 また、テラス席においては、1テーブル当たりの人数が現行の4人までから6人までとなります。 客は、着席時にマスク着用義務はありませんが、屋内外を問わず離席時にはマスク着用が義務付けられます (従業員にはマスク着用義務あり)。 (2)午後23時から翌午前06時までの営業禁止措置が廃止されます。 (3)公の場所におけるイベントでは、参加者全員の連絡先情報の収集を条件に着席形式での飲食物の提供が認められます。 (4)感染予防のために飲食店に適用される全ての条件を満たした場合、パブリックビューイングやコンサートなどのイベントを飲食店で 開催することが認められます。 この場合の参加者は、屋内の場合は最大100人まで、屋外の場合は最大300人までとなります。 4: アマチュアスポーツ等 (1)アマチュアスポーツの参加者は、現行の15人までから50人までに引き上げられます。 また、観客の動員も認められますが、観客数は上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。 なお、チームスポーツの競技会は、屋外においてのみ認められます。 (2)ペアダンスやレスリング等の身体的接触を伴うスポーツは、マスク着用義務はありませんが4人までの固定グループで屋内において のみ認められます。 (3)ヨガ等の激しい動きを伴わない屋内スポーツにおける必要な広さは、1人当たり15平方メートルから10平方メートルへと引き下げられ ます。 (4)温泉及びウェルネス施設の再開が認められ、マスク無しで利用が可能ですが、社会的距離の確保及び1人当たり15平方メートルの 広さを確保する必要があります。 なお、屋内プールにおいても同様の条件が適用されます。 5: 文化活動 (1)参加者はアマチュアスポーツの条件と同様に現行の15人までから50人までに引き上げられます。 公演も認められますが、上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。 (2)吹奏楽を演奏する際に必要な広さは、1人当たり25平方メートルから10平方メートルへと引き下げられます。 (3)アマチュア・プロともに合唱団による公演が再び認められます。 6: 高等教育機関における対面授業 高等教育機関における対面授業は、新型コロナウイルス検査計画の策定及び各州当局による承認を条件に、現行の50人までの 人数制限が解除されるとともに、講義室の収容人数制限が廃止されます。 なお、マスク着用義務及び社会的距離の確保が引き続き適用されます。 7: ホームオフィス (1)週に一度新型コロナウイルス検査を実施する企業は、ホームオフィス義務が解除され、推奨事項へと引き下げられます。 (2)スイス国内において、希望者全員に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が完了し正常化段階へと移行する際には、 ホームオフィス措置を緩和し勤務形態に関する制限が廃止される見込みです。 ただし、その場合においても職場における高リスク者に対する感染予防措置は引き続き適用されます。 8: 検疫等の免除 (1)新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、事後6か月間にわたり 感染者との濃厚接触及びスイスが指定するリスク国・地域からのスイス入国時における検疫(自己検疫)の義務が免除されます。 (2)新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、さらに、スイス入国時における検査証明及び連絡先情報の登録義務が免除されます が、スイス連邦政府又は欧州医薬品庁(EMA:European Medicines Agency)で承認されたワクチンによる完全な接種が条件となります。 (3)スイス入国時における検査証明及び検疫(自己検疫)の義務免除は、16歳未満の人に対しても適用されます。 (4)なお、新型コロナウイルス変異株のまん延が懸念される国・地域からスイスへ入国する場合には、新型コロナウイルスの罹患から 回復した人又は新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に対する各種検疫措置の免除は適用されません。 9: 更なる追加緩和措置 スイス連邦内閣は、更なる追加緩和措置について07月01日以降の実施を想定し、06月11日に案を発表、各州等との協議を経て 6月23日又は30日の閣議決定を目指すとしています。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83697.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(05月19日 15時56分現在) 2021年05月19日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している 特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(22回目) しました。 今回の改訂からリストに「懸念される変異株がまん延する国」という新たな区分が設けられ、それ以外の検疫対象国・地域と区別 されています。 なお、日本は、今般改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から 入国制限措置免除対象から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な 短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1:05月20日(木)以降 (1)スイスに隣接する国以外の検疫対象国(※) ・エジプト / ・アンドラ / ・アルゼンチン / ・バーレーン / ・ベルギー / ・カーボベルデ / ・チリ / ・コスタリカ ・エストニア / ・ジョージア / ・イラン / ・コロンビア / ・クロアチア / ・クウェート / ・ラトビア / ・リトアニア ・ルクセンブルク / ・モルディブ / ・メキシコ / ・モンゴル / ・オランダ / ・パラグアイ / ・スウェーデン ・セーシェル共和国 / ・スロベニア / ・タンザニア / ・トルコ / ・ウルグアイ / ・キプロス (カタール、パレスチナ、ポーランド、セルビア、ハンガリーが削除) (2)懸念される変異株がまん延する国(※) ・ブラジル / ・インド / ・カナダ / ・ネパール / ・南アフリカ共和国 ※海外領土等、当該国全領域を含む。 (3)スイスに隣接する国の検疫対象地域 ドイツ(変更なし) ・ザクセン州 / ・チューリンゲン州 フランス(ブルターニュ地域圏、ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏が削除) / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 イタリア(バジリカータ州が削除) ・プーリア州 / ・カンパーニャ州 オーストリア(オーバーエスターライヒ州、ザルツブルク州が削除) ・該当なし 以上、ドイツ語のリスト順に記載。 2:対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在に とどまる者は対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 3:実施内容 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4:報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ なりません。 5:指定基準等 対象となる国・地域の主要な基準は、「過去14日間における人口10万人当たりの感染者増加数がスイスの値よりも60以上上回る国・ 地域」、「スイス国内でまん延するウイルス型よりも感染又は重症化の危険性が高いと懸念される変異株がまん延する国・地域」等で 最低1つでもあてはまる場合となります。 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される 場合があります。 当該リストは、OWID(Our World in Data https://ourworldindata.org/)のデータに基づき14日間ごとに更新されます。 6:注意事項 陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない 者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(05月05日 19時41分現在) 2021年05月05日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特定の国・ 地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(21回目)しました。 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から入国制限措置 免除対象から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の 目的で一定の条件を満たす場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1: (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域 ※ドイツ語のリスト順に記載 (1)05月06日(木)から05月16日(日)まで <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 ・ザクセン州 / ・チューリンゲン州 【フランス】 ・ブルターニュ地域圏 / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・プーリア州 / ・カンパーニャ州 【オーストリア】 ・オーバーエスターライヒ州 / ・ザルツブルク州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・エジプト / ・アンドラ / ・アルゼンチン / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ブラジル / ・カーボベルデ共和国 ・チリ / ・エストニア / ・インド(04月26日から追加) / ・カナダ / ・カタール / ・クロアチア / ・クウェート ・リトアニア / ・ルクセンブルク / ・メキシコ / ・ネパール(05月03日から追加) / ・オランダ / ・パレスチナ ・パラグアイ / ・ポーランド / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロベニア ・南アフリカ共和国 / ・タンザニア / ・トルコ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス (2)05月17日(月)以降 <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 ・ザクセン州 / ・チューリンゲン州 【フランス】 ・ブルターニュ地域圏 / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・プーリア州 / ・バジリカータ州(追加) / ・カンパーニャ州 【オーストリア】 ・オーバーエスターライヒ州 / ・ザルツブルク州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・エジプト / ・アンドラ / ・アルゼンチン / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ブラジル / ・カーボベルデ共和国 ・チリ / ・コスタリカ共和国(追加) / ・エストニア / ・ジョージア(追加) / ・インド / ・イラン(追加) / ・カナダ ・カタール / ・コロンビア(追加) / ・クロアチア / ・クウェート / ・ラトビア(追加) / ・リトアニア ・ルクセンブルク / ・モルディブ共和国(追加) / ・メキシコ / ・モンゴル(追加) / ・ネパール / ・オランダ ・パレスチナ / ・パラグアイ / ・ポーランド / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 / ・タンザニア / ・トルコ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス 2: 対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は 対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 3: 実施内容 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4: 報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければなりません。 5: 指定基準 原則として、当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となって いること。 (OWID:Our World in Data https://ourworldindata.org/ のデータに基づく。変異株の流行などその他の理由で指定される場合もあり) ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合が あります。 6: 注意事項 陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に 対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
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