お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年04月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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02月08日から、日本からは、スイスを含むEU各国とシェンゲン協定国に観光として入国する事が 出来ません。 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、 マスクを着用する義務があります。 グリンデルワルト村内では、メインストリート上でも、マスクの着用が義務付けられています。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されており、当地のスキー場は営業(オープン)しています。 レストランなどの飲食店は、04月19日(月)からテラス席でのみ営業が再開されます。 ホテルでは、宿泊客のみ、ホテル内のレストランで食事することが出来ます。 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(土日、祝日に休業する店舗などがあります) インターラーケン方向に下る登山電車も、通常運転しています。 天気の良い日には多くの観光客、スキー客などが訪れています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年03月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読みください。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(04月21日 19時16分現在) 2021年04月21日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している 特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂 (20回目)しました。 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から入国制限 措置免除対象から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期 商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1: (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域 ※ドイツ語のリスト順に記載 (1)04月22日(木)から05月02日(日)まで <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 ・ザクセン州 / ・チューリンゲン州 【フランス】 ・ブルターニュ地域圏 / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・プーリア州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州 / ・トスカーナ州 【オーストリア】 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエスターライヒ州 ・オーバーエスターライヒ州 / ・ザルツブルク州 / ・ウィーン州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・アンドラ / ・アルメニア / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ボスニア・ヘルツェゴビナ / ・ブラジル / ・ブルガリア ・チリ / ・エストニア / ・ギリシャ / ・ヨルダン / ・カナダ(4月16日に追加) / ・コソボ / ・クロアチア ・クウェート / ・レバノン / ・リトアニア / ・ルクセンブルク / ・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア ・パレスチナ / ・パラグアイ / ・ポーランド / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 / ・タンザニア / ・チェコ / ・トルコ / ・ウクライナ ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス (2)05月03日(月)以降 <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 ・ザクセン州 / ・チューリンゲン州 【フランス】 ・ブルターニュ地域圏 / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・プーリア州 / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州 / ・トスカーナ州 【オーストリア】 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエスターライヒ州 / ・オーバーエスターライヒ州 ・ザルツブルク州 / ・ウィーン州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・エジプト(追加) / ・アンドラ / ・アルゼンチン(追加) / ・アルメニア / ・バーレーン / ・ベルギー ・ボスニア・ヘルツェゴビナ / ・ブラジル / ・ブルガリア / ・カーボベルデ共和国(追加) / ・チリ ・エストニア / ・ギリシャ / ・ヨルダン / ・カナダ / ・カタール(追加) / ・コソボ / ・クロアチア ・クウェート / ・レバノン / ・リトアニア / ・ルクセンブルク / ・メキシコ(追加) / ・モンテネグロ ・オランダ / ・北マケドニア / ・パレスチナ / ・パラグアイ / ・ポーランド / ・サンマリノ ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 ・タンザニア / ・チェコ / ・トルコ / ・ウクライナ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス 2: 対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在に とどまる者は対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 3: 実施内容 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4: 報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ なりません。 5: 指定基準 原則として、当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値と なっていること。 (OWID:Our World in Data https://ourworldindata.org/ のデータに基づく。変異株の流行などその他の理由で指定される場合もあり) ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される 場合があります。 6: 注意事項 陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守 しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(04月14日 20時11分現在) ●04月14日、スイス連邦内閣は、現行の新型コロナウイルス感染症予防のための各種制限措置の段階的緩和策(2021年4月19日以降 適用)を閣議決定しました。 1: レストランのテラス席の営業再開 2021年04月19日以降、レストラン及びバーは、テラス席のみでの営業再開が認められます。 ただし、着席義務があるほか、飲食時のみマスクを外すことができます。また、1テーブル当たりの人数は4人までとなります。 飲食店側は、全員の連絡先情報の収集並びに各テーブル間の1.5mの社会的距離の確保又は衝立設置が義務付けられます。 なお、ディスコ及びクラブは、引き続き閉鎖されたままとなります。 2: 公的に立ち入り可能な施設等の再開 公的に立ち入り可能なレジャー・娯楽施設は、一般の店舗や美術館・博物館等と同様の条件での営業再開が認められます (動物園・植物園は全てのエリアが再開可能となります)。 ただし、屋内においては常にマスクを着用するとともに、社会的距離を確保する必要があります。 なお、ウェルネス施設及びスイミングプールの屋内エリアは、引き続き閉鎖されたままとなります。 3: 観客を伴うイベント 観客を伴うイベントは、人数制限付きでの再開可能となります。 観客の人数は、例えばサッカーの試合や野外コンサートなどの屋外の場合は100人まで、映画館、劇場、コンサートなどの屋内の場合は 50人までに制限され、会場収容人数の3分の1が上限となります。 常時着席及びマスク着用が義務付けられるとともに、観客同士の距離を1.5m確保する又は座席間を空ける必要があり、飲食は禁止され、 イベント中の休憩時間はありません。 4: その他のイベント 既に認められている私的な集まりやスポーツ・文化活動に加え、参加者が最大15人までのイベントの開催が認められます。 例えば、博物館等のガイド付きツアー、クラブメンバーの集まり、レジャー・娯楽イベントなどが含まれますが、マスク着用及び社会的距離の 確保が前提となります。 5: 成人のスポーツ及び文化活動 成人によるスポーツ及び文化活動は、個人又は参加者が最大15人までのグループでの活動について緩和され、この条件下では競技会を 行うことも認められます。 屋外の場合には、マスク着用又は1.5mの社会的距離を確保する必要があり、屋内の場合には、マスク着用及び1.5mの社会的距離を 確保する必要があります。 ただし、フィットネスクラブでの持久力トレーニングや合唱団での歌唱など、マスクを着用できない活動については例外とし、より厳しい社会的 距離の確保が要件となります。 なお、物理的な身体的接触を伴うスポーツは、屋内での活動は認められず、マスクを着用した場合に限り屋外での活動が認められます (スポーツ及び文化活動は、屋外での活動及び事前に新型コロナウイルス検査を受けることが推奨されています)。 6: 大学等における対面授業 義務教育機関及び後期中等教育機関以外の大学及び成人教育機関での対面授業は、限られた範囲で実施可能となり、最大50人までの 人数制限、会場収容人数の3分の1までを上限とし、マスク着用と社会的距離の確保が義務付けられます。 7: 企業内における自己検疫措置の免除等 検査計画を有し、現場で働く従業員に対し最低週1回の新型コロナウイルス検査を提供する企業の従業員は、新型コロナウイルス検査で 陽性と認められた人と業務活動中に接触した場合においても、自己検疫義務は適用されません。 また、老人ホームや養護施設は、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた入居者をマスク着用から免除することが可能となります。 これは、新型コロナウイルスの感染から回復した入居者に対しても同様です。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83106.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(04月07日 17時56分現在) ●2021年04月07日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・ 地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(19回目)しました。 なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から入国制限措置免除対象 から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を 満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1: (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域 ※ドイツ語のリスト順に記載 (1)04月08日(木)から04月18日(日)まで <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 チューリンゲン州 【フランス】 ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州 / ・ラツィオ州 ・リグーリア州 / ・マルケ州 / ・トスカーナ州 / ・ベネト州 【オーストリア】 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエスターライヒ州 / ・オーバーエスターライヒ州 ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州 / ・ウィーン州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・アンドラ / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ボスニア・ヘルツェゴビナ / ・ブラジル / ・ブルガリア / ・チリ / ・エストニア ・ギリシャ / ・ヨルダン / ・コソボ / ・クウェート / ・ラトビア / ・レバノン / ・ルクセンブルク / ・モルティブ / ・マルタ ・モルドバ / ・モナコ / ・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア / ・パレスチナ / ・パラグアイ / ・ペルー ・ポーランド / ・ルーマニア / ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 / ・タンザニア / ・チェコ / ・ウクライナ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス (2)04月19日(月)以降 <スイス隣接国・地域> 【ドイツ】 ・ザクセン州(追加) / ・チューリンゲン州 【フランス】 ・ブルターニュ地域圏(追加) / ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 ・イル=ド=フランス地域圏 / ・ノルマンディー地域圏 / ・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏(追加) ・オクシタニー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 / ・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏 【イタリア】 ・プーリア州(追加) / ・エミリア=ロマーニャ州 / ・フリウリ=ベネチア・ジュリア州 / ・カンパーニャ州 ・ラツィオ州 / ・リグーリア州 / ・マルケ州 / ・トスカーナ州 / ・ベネト州 【オーストリア】 ・ブルゲンラント州 / ・ケルンテン州 / ・ニーダーエスターライヒ州 / ・オーバーエスターライヒ州 ・ザルツブルク州 / ・シュタイアーマルク州 / ・ウィーン州 <スイスに隣接していない国・地域> (※海外領土等、当該国全領域を含む) ・アンドラ / ・アルメニア(追加) / ・バーレーン / ・ベルギー / ・ボスニア・ヘルツェゴビナ / ・ブラジル ・ブルガリア / ・チリ / ・エストニア / ・ギリシャ / ・ヨルダン / ・コソボ / ・クロアチア(追加) / ・クウェート ・ラトビア / ・レバノン / ・リトアニア(追加) / ・ルクセンブルク / ・モルティブ / ・マルタ / ・モルドバ / ・モナコ ・モンテネグロ / ・オランダ / ・北マケドニア / ・パレスチナ / ・パラグアイ / ・ペルー / ・ポーランド / ・ルーマニア ・サンマリノ / ・スウェーデン / ・セルビア / ・セーシェル共和国 / ・スロバキア / ・スロベニア / ・南アフリカ共和国 ・タンザニア / ・チェコ / ・トルコ(追加) / ・ウクライナ / ・ハンガリー / ・ウルグアイ / ・キプロス 2: 対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者 (トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 3: 実施内容 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4: 報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければなりません。 5: 指定基準 原則として、当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっている こと。 (OWID:Our World in Data https://ourworldindata.org/ のデータに基づく。変異株の流行など その他の理由で指定される場合もあり) ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合があり ます。 6: 注意事項 陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(04月06日 18時15分現在) ●日本入国の際、空港検疫で検査方法や検査検体が適当でないとして、新型コロナウイルスの検査証明書が無効と判断される ケースが発生しています。検査証明書の取得にあたっては以下1の留意事項を必ずご確認ください。 また、入国に際して必要な4つの書類等(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)の準備もお忘れ無くお進めください。 ●チューリッヒ空港にある検査機関Checkport(Check-in2,Leve1にあります)では、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める 書式に記入してもらうことが可能と確認しました。 同書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入して ほしい」と必ず伝えてください。 ●日本入国には2021年03月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、ドイツ政府は 2021年03月30日からトランジットを含めた航空機搭乗客全てにドイツ到着前48時間以内に実施された検査証明書を 求めています。ドイツ経由での渡航をお考えの方は以下3にもご注意ください。 日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。 ○検査証明書 ○誓約書 ○アプリの登録 ○質問票 詳細はこちらをご確認ください https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html 1: 検査証明書の注意事項 (1)日本入国の際、検査証明が有効と認められるのは、検体と検査方法ともに日本政府が定める要件を満たす場合のみです。 有効な検査方法、検体についての情報は以下をご参照ください。 (有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000764722.pdf (2)検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html このフォーマットに現地検査機関が記入し(日本語又は英語)、医師が署名又は押印したものが必要となります。 上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、次の(ア)〜(ウ)の全ての情報が英語で 明記されていれば任意のフォーマットの提出も可とされています。 (ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別) (イ)コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、 検査結果決定年月日、検査証明交付年月日) (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド)) 2: チューリッヒ空港にある日本の書式に記入可能な検査機関 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。 ただし、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい」と伝えるよう、ご利用の 際はご留意ください。 また、同空港のCheckportで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本で認められていない「定性」検査 (Qualitative antigen test)であると確認しました。 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は有効ではありませんので、抗原簡易検査 ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 3: ドイツの空港で乗り継ぎをする際の注意 2021年03月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む)は搭乗手続きの際、 ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法、 LAMP法、TMA法のいずれかであれば有効になります)が必要になりましたのでご注意ください。 現在のところ、同措置は05月12日まで適用されることとなっておりますが、最新情報や詳細は以下をご参照ください。 在ドイツ日本国大使館HP https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html 〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」 https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html |
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グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
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