お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年06月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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2021年06月21日から、日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する事が可能となりました! スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、 マスクを着用する義務があります。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されております。 レストランなどの飲食店は、05月31日(月)から店内席での営業も再開されました。 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年05月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読みください。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(06月29日 01時55分現在) 1: スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・地域からスイスへ 入国する者に対する検疫措置等について、対象国・地域のリストを改訂しました(25回目、2021年06月25日付)。 2: 06月26日(土)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域」(海外領土等、当該国全領域を含む)のリスト掲載国は、以下のとおりと なりました。 ・インド / ・ネパール / ・英国 (前回リストからブラジル、カナダ、南アフリカ共和国が削除) 3: なお、今回の改訂から「スイスに隣接する国以外の検疫対象国・地域」及び「スイスに隣接する国の検疫対象地域」という区分が廃止され、 「懸念される変異株がまん延する国・地域」のみとなりました。 4: 検疫等の措置 スイス入国時に必要な検疫等の措置には、次の3つがあります。 (1)PCR検査 (2)10日間の自己隔離 (3)連絡先情報の登録 どの措置が必要かについては、2の「懸念される変異株がまん延する国・地域」からのスイス入国かそれ以外の国・地域からのスイス入国か、 新型コロナウイルスのワクチン接種完了者(または新型コロナウイルス感染症からの回復者)か否か及び入国手段によって異なります。 次のウェブページ内の表をご覧いただき、ご自身がどれに当てはまるかご確認ください。 スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(06月23日 19時56分現在) 06月23日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス対策の大幅な緩和(2021年06月26日以降適用)を閣議決定しました。 1: 屋外におけるマスク着用義務の廃止 (1)公共の屋外エリア、レジャー施設及び飲食店のテラス席におけるマスク着用義務が廃止されます。 公共交通機関の場合、プラットホーム(地下を含む)、停留所、地下道や陸橋、ホールやアーケードなど、少なくとも両側に大きな開放部分が ある全ての場所は屋外エリアと見なされます(マスク着用義務が廃止)。 他方、通路やショッピングエリアを含む鉄道駅地下の閉鎖的な施設、待合室など(チューリッヒ中央駅の地下空間等)は、屋内エリアとみな され引き続きマスク着用義務があります。 (2)屋外におけるマスク着用義務は廃止されますが、スイス連邦保健庁(BAG)の新型コロナウイルス対策に関する推奨事項は引き続き適用 され、1.5mの社会的距離を確保できない場合はマスク着用が強く推奨されます。 屋内エリアでは、誰が予防接種を終えたか、誰が新型コロナウイルスの罹患から回復したかを確認することができないため、一般的な マスク着用要件が適用されます。 2: 職場等におけるマスク着用義務の廃止 職場及び後期中等教育機関におけるマスク着用義務が廃止されます。 (1)雇用主は、引き続き新型コロナウイルスの感染から従業員を保護する義務があり、職場においてマスクを着用する必要がある場所や 時期を決めることとなります。 (2)後期中等教育機関においては、各州当局が新型コロナウイルス対策に関する責任を負うこととなります。 3: ホームオフィスは義務から推奨事項へ ホームオフィスの義務は廃止され、推奨事項へと変更されます。これにより、職場内において定期的に新型コロナウイルス検査を行う (場合はホームオフィスの義務が免除される)という要件は廃止されます。 4: 対面授業に関する制限の廃止 新型コロナウイルスの定期的な検査を要件とすることなく、専門教育、成人教育、高等教育機関等における対面授業の人数制限が 廃止されます。 5: 店舗等における(顧客1人当たりの)面積要件の廃止 (1)店舗、レジャー施設及びスポーツ施設における(顧客1人当たりの)面積要件が廃止され、収容能力を最大限に利用することが 認められます。 (2)ウォーターパークの再開が認められます。 (3)なお、コロナ証明を入場の条件としないイベント、施設等は、入場者数が収容能力の3分の2までに制限されます。 6: 飲食店における1テーブル当たりの人数制限の廃止等 (1)飲食店における1テーブル当たりの人数制限が廃止されます。 (2)ただし、屋内エリアにおいては、現行と同様に着席のみでの飲食が義務付けられるとともに、客同士の距離を確保する必要があります。 飲食店側は、引き続き連絡先情報の収集義務がありますが、1グループ当たり代表者のみとなります。 客は、着席時を除きマスク着用が義務付けられます。 (3)屋外エリアにおいては、人数制限や着席義務が廃止されますが、客同士の距離を確保する必要があります。 なお、この場合飲食店側は、連絡先情報を収集する義務はありません。 7: ディスコ及びクラブの再開 (入場者を)コロナ証明を持つ人に限定する条件の下、ディスコ及びとダンスホールの再開が認められます。 また、コロナ証明を持つ人のみに入場が認められる全ての施設と同様に、マスク着用義務はありません。 8: イベントにおけるコロナ証明の使用(各制限の廃止) (参加者を)コロナ証明を持つ人に限定するイベントの場合、マスク着用義務を含む各制限が廃止され、2021年6月26日以降、参加者が 1万人以上のイベントの開催が認められます。 ただし、新型コロナウイルスの感染防止コンセプトとして、コロナ証明を持つ人に限定する方法を定める必要があるとともに、参加者が 1,000人を超えるイベントを開催する場合には、各州当局による許可が必要となります。 9: コロナ証明を入場の条件としないイベントの要件 (1)屋内外を問わず着席形式の場合の参加者は、最大1,000人まで。 (2)立席形式や移動を伴う場合の参加者は、屋内においては250人まで、屋外においては500人まで。 (3)屋内外を問わず入場者は、会場収容人数の3分の2まで。 (4)屋内においては、飲食物提供エリアでのマスク着用が義務付けられるとともに、指定されたエリアでのみ飲食が認められます。 なお、着席形式の場合は、連絡先情報の収集が義務付けられます。 (5)屋外においては、マスク着用義務はありません。 (6)参加者自身がダンスをするイベントやコンサートは禁止されます。 10: 私的イベント 私的イベントの参加人数は、屋内においては30人まで、屋外においては50人までとなります。 11: 見本市の再開 (1)屋内における参加者が1,000人未満の見本市の再開が認められ、(来場者1人当たりの)面積要件は廃止されます。 (2)コロナ証明を入場の条件とせずに実施する見本市は、屋内エリアにおけるマスク着用が義務付けられ、飲食は指定されたエリアのみで 認められます。 12: スポーツ・文化活動 (1)屋外におけるスポーツ・文化活動に係る制限が廃止されます。 ただし、屋内活動については連絡先情報の収集が義務付けられます。 (2)マスク着用義務及び社会的距離の確保義務並びに収容力の制限は廃止されます。 13: ワクチンの有効期間を12ヶ月に延長 (1)スイス国内で使用認可を受けたmRNAワクチンの有効期間を延長し、接種完了から12ヶ月の間有効となります。 これは、スイス連邦ワクチン委員会の勧告に基づく措置であり、これにより接種完了者は(スイス入国の際、接種完了後)12ヶ月間 連絡先情報の提出及び検疫義務が免除されることとなります。 (2)EUのデジタルコロナ証明に合わせ、新型コロナウイルスの罹患から回復した者は、6ヶ月間検疫義務が免除されます。 また、簡易抗原検査による陰性証明の有効期間は、現行の24時間までから48時間までに延長されます。 14: 薬局及び小売店での自己検査 薬局及び小売店において、検証済の自己検査キットが購入可能となります。 ただし、スイス連邦政府が費用を負担する1人当たり1か月に5回分の自己検査キットは、引き続き薬局でのみの入手となるほか、 新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人又は新型コロナウイルスに罹患していない人に限定されます。 15: スイス入国措置の緩和 (1)シェンゲン協定加盟国からスイスへ入国する者に対する検疫義務が廃止されます。 (2)スイス入国の際の新型コロナウイルス陰性証明取得義務は、空路で入国する人に限定され、かつ、 新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人又は新型コロナウイルスの罹患から回復した人は対象外となります。 (3)第三国からスイスへ入国する新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人に対する入国制限が緩和され、査証免除による スイス入国が再開されます。 (参考:スイス連邦移民庁関連ページ) https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html 16: スイス入国時の検疫措置 (1)スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域のリストは、今後スイスにとって懸念される変異株がまん延する 国・地域のみとするべく、リストの改訂作業が進められる予定です。 (参考:本領事メール配信時におけるスイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域のリスト) https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100201376.pdf (2)新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人又は新型コロナウイルスの罹患から感染した人は、 (1)の国・地域からのスイス入国であっても、ワクチンの有効性が保証される限りにおいて、陰性証明取得及び検疫義務が免除されます。 スイスで承認されたワクチンは、デルタ株に対して有効性が若干下がるものの、高いレベルの感染防止効果を提供される、とのことです。 17: スイスのコロナ証明の国際的な互換性 スイス連邦内閣は、シェンゲン協定加盟国としてEUデジタル証明に関する2つの規則の適用に係る措置を実施し、スイスのコロナ証明が EUによる承認を受けるための手続きを開始しました。 なお、2021年7月1日以降、6週間の移行期間中において、EU/EFTA域内で追加的な証明形式が認められる可能性が高いため、 渡航者は、渡航に先立ち各国における正確な入国要件を確認することが重要となる、とのことです。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84127.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(06月21日 12時50分現在) ●2021年06月17日(木)、スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂しました。 同改訂は、6月21日(月)以降適用され、以下のリスト掲載国からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となり、一般的な入国要件が 適用されます。 ただし、新型コロナウイルス対策として、スイス連邦政府によりワクチン接種者を除き航空機によるスイス入国に際しては、スイス入国72時間 以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示及び入国フォームへの登録が引き続き義務付けられますのでご留意ください。 また、各航空会社が独自のルールを設けている場合がありますのでご注意及びご確認いただくとともに情報収集に努めてください。 ・アンドラ / ・オーストラリア / ・ブルガリア / ・アイルランド / ・イスラエル / ・日本(追加) / ・クロアチア ・モナコ / ・ニュージーランド / ・ルワンダ / ・ルーマニア / ・サンマリノ / ・シンガポール / ・韓国 / ・タイ ・バチカン市国 / ・キプロス (ドイツ語でのリスト順に記載 ) 〇スイス連邦移民庁 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語、英語有) 〇在日スイス大使館:スイスへの旅行者(日本語) https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/aktuell/news.html/ countries/japan/ja/meta/news/2021/2/reisende-in-die-schweiz.html なお、スイスから日本への入国については、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置が講じられております のでご注意ください。 〇外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 〇厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(06月16日 19時16分現在) 2021年06月16日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・ 地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(24回目)しました。 なお、日本は、今般改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から入国制限 措置免除対象から除外となり、いまだ解除はなされていないため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠 (essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1: 06月17日(木)以降 (1)スイスに隣接する国以外の検疫対象国(※) ・エジプト / ・アンドラ / ・アルゼンチン / ・バーレーン / ・ベルギー / ・カーボベルデ / ・チリ / ・コスタリカ ・ジョージア / ・コロンビア / ・クウェート / ・ラトビア / ・リトアニア / ・モルディブ / ・メキシコ / ・モンゴル ・オランダ / ・パラグアイ / ・スウェーデン / ・セーシェル共和国 / ・スロベニア / ・タンザニア / ・ウルグアイ (前回リストからエストニアが削除) (2)懸念される変異株がまん延する国(※) ・ブラジル / ・インド / ・カナダ / ・ネパール / ・南アフリカ共和国 / ・英国 ※海外領土等、当該国全領域を含む。 (3)スイスに隣接する国の検疫対象地域 フランス ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 ・ノルマンディー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 なお、リストは次のウェブページの世界地図上でも閲覧及び確認が可能です。 https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) 2: 対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は 対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 2021年05月31日以降、新型コロナウイルスのワクチンを完全に接種した者は、「懸念される変異株がまん延する国」からの入国を除き、 ワクチン接種以降6か月間にわたり当該検疫措置の適用が免除されます。 3: 検疫措置 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4: 報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ なりません。 5: 指定基準等 対象となる国・地域の主要な基準は、「過去14日間における人口10万人当たりの感染者増加数がスイスの値よりも60以上上回る国・ 地域」、「スイス国内でまん延するウイルス型よりも感染又は重症化の危険性が高いと懸念される変異株がまん延する国・地域」等で 最低1つでもあてはまる場合となります。 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される 場合があります。 当該リストは、OWID(Our World in Data https://ourworldindata.org/ )のデータに基づき14日間ごとに更新されます。 6: 注意事項 検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 なお、2021年05月31日以降、新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に対しては、 ある条件下において本件検疫措置の義務が免除となるケースがありますので、次のリンク先ページ内「1(8)検疫等の免除」をご確認 ください。 〇スイス政府による行動制限措置(2021年5月26日更新) https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(06月02日 18時40分現在) ●2021年06月02日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年07月06日から実施している特定の国・ 地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(23回目)しました。 なお、日本は、今般改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2021年02月08日から入国制限 措置免除対象から除外となったため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の 目的で一定の条件を満たす場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。 1: 06月03日(木)以降 (1)スイスに隣接する国以外の検疫対象国(※) ・エジプト / ・アンドラ / ・アルゼンチン / ・バーレーン / ・ベルギー / ・カーボベルデ / ・チリ / ・コスタリカ ・エストニア / ・ジョージア / ・コロンビア / ・クウェート / ・ラトビア / ・リトアニア / ・モルディブ / ・メキシコ ・モンゴル / ・オランダ / ・パラグアイ / ・スウェーデン / ・セーシェル共和国 / ・スロベニア ・タンザニア / ・ウルグアイ / (イラン、クロアチア、ルクセンブルク、トルコ、キプロスが削除) (2)懸念される変異株がまん延する国(※) ・ブラジル / ・インド / ・カナダ / ・ネパール / ・南アフリカ共和国 / ・英国(追加:5月27日18時以降) ※海外領土等、当該国全領域を含む。 (3)スイスに隣接する国の検疫対象地域 ドイツ(ザクセン州、チューリンゲン州を削除) 該当なし フランス(オクシタニー地域圏、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏を削除) ・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏 / ・オー=ド=フランス地域圏 / ・イル=ド=フランス地域圏 ・ノルマンディー地域圏 / ・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏 イタリア(プーリア州、カンパーニャ州を削除) ・該当なし なお、リストは次のウェブページの世界地図上でも閲覧及び確認が可能です。 https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) 2: 対象者 スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在に とどまる者は対象外)。 なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。 また、以下に該当する者も対象外です。 (1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合 ・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト ・競技会の参加から帰国したアスリート ・専門的会議の参加から帰国した者 (2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合 さらに、5月31日より、新型コロナウイルスのワクチンを完全に接種した者は、「懸念される変異株がまん延する国」からの入国を 除き、 ワクチン接種以降6か月間にわたり当該検疫措置の適用が免除されます。 3: 検疫措置 スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。 4: 報告義務 検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ なりません。 5: 指定基準等 対象となる国・地域の主要な基準は、「過去14日間における人口10万人当たりの感染者増加数がスイスの値よりも60以上上回る国・ 地域」、「スイス国内でまん延するウイルス型よりも感染又は重症化の危険性が高いと懸念される変異株がまん延する国・地域」等で 最低1つでもあてはまる場合となります。 ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される 場合があります。 当該リストは、OWID(Our World in Data https://ourworldindata.org/)のデータに基づき14日間ごとに更新されます。 6: 注意事項 検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。 なお、2021年05月31日以降、新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に 対しては、ある条件下において本件検疫措置の義務が免除となるケースがありますので、次のリンク先ページ内「(8)検疫等の免除」を ご確認ください。 〇スイス政府による行動制限措置(2021年05月26日更新) https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html 〇スイス連邦内務省保健庁発表 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/ aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html (リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有) |
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