お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年09月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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2021年06月21日から、日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する事が可能となりました! スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、 マスクを着用する義務があります。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されております。 レストランなどの飲食店は、05月31日(月)から店内席での営業も再開されました。 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年08月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(09月27日 17時26分現在) 1: 09月27日、日本政府はワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について発表しましたが、スイスから日本に到着された方は、 待機期間に変更はなく、入国後の待機期間は14日間です。 2: その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。 日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。 ○検査証明書 ○誓約書 ○アプリの登録 ○質問票 (1)検査証明書 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に 時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での 証明書の取得を強くお薦めしています。 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した 検査の陰性証明書が必要です。 日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp) (ア) 所定の書式での検査証明取得方法 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1) 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。 チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとの ことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。 (i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。 (ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。 (iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。 (注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては 1時間30分待ったという報告もあります。時間に余裕をもってお出掛けください。 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が 省けるとのことです。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が 寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。 (注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査 (Qualitative antigen test)であると確認しました。 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。 (注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、 それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。 (イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。 (有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf (2)誓約書 2021年01月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または 宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が 必要です。 ○誓約書のフォーマット https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf (3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルして いただくよう、お願いすることになります。 検疫手続終了後、入国審査へと続きます。 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示を しないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされる ことをお薦めしています。 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 ○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html (4)質問票 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するもの です。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、 可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に 発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前に QRコードの準備をされることをお薦めしています。 ○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省) https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf ○質問票Webへのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ 〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 スイス連邦政府の連絡事項は下記の通りです。(09月27日 現在) スイスへの旅行者 Local news, 27.09.2021 スイスに入国する際にご自分にどのような規則が適用されるかは、オンラインのFOPH - Travelcheckでご確認ください。 スイス連邦移民局(SEM)は、09月27日より日本を再び高リスク国として認定する方針です。 ワクチンを完全に接種済みの外国籍の渡航者が日本からスイスに入国する場合、引き続き通常の入国条件が適用されます。 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する必要条件についての情報は、スイス連邦公衆衛生局(FOPH)のウェブサイトを参照してください。 ただし、日本から渡航する外国籍の方で、完全にワクチンを接種しておらず、自由な移動の権利を持たず、新型コロナウイルス感染症条例3の 例外カテゴリーのいずれにも属さない場合は、入国制限が適用されます。 詳しくはスイス連邦移民局 (SEM) のウェブページを参照してください。 年齢的にワクチン接種を受けられない子供は、ワクチン接種を受けた同伴者(両親、兄弟姉妹、祖父母、その他の保護者)と一緒にスイスに 入国することができます。 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、スイスに入国する方には特別な規則が設けられています。 スイス連邦公衆衛生局(FOPH)の情報を参照してください。 空路でスイスに入国するすべての旅行者は、入国書類の記入を求められます(例外はありません)。 スイスへの旅行に他国での乗り継ぎが含まれる場合は、その国の入国規制についても確認する必要があります。 各航空会社はパンデミック対策のために独自のルールを設けています。 そのため、利用する航空会社に事前に連絡し、搭乗条件を確認することを強くお勧めします。 詳細については、新型コロナウイルス感染症条例またはスイス連邦移民局のウェブサイトを参照してください。 検疫、入国書類、ワクチン接種証明書、新型コロナウイルス感染症検査陰性証明に関する情報日本からスイスに到着する旅行者は、隔離の 対象にはなりません(スイス連邦公衆衛生局FOPH)。 日本からスイスに渡航するすべての航空会社の乗客には以下が義務付けられています: ●すべての入国者を対象とする電子入国書類(例外はありません) ●以下のいずれかの医学的書類を提示すること(16歳以上の場合) ●承認されたワクチンを過去12ヶ月以内に完全に接種したことを示す新型コロナウイルス感染症ワクチン接種証明書。 ●出発前72時間以内(検体採取時)に受けたPCR検査結果が陰性であることを示す英語の証明書 ●過去6ヶ月以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査結果が陽性だった場合の陽性証明書、及びその回復を示す医学的証明書 ●検疫および新型コロナウイルス感染症の検査要件についての詳細は、スイス連邦公衆衛生局FOPHのウェブサイトをご覧ください。 その他の国はSEMの高リスク国リストに掲載されている可能性があります。 これらの国からの入国には、引き続き入国制限が適用されます。このリストは必要に応じて更新されます。 そのため、SEMのウェブサイトで定期的に情報を確認することをお勧めします。 なお、在留許可を持つ外国人による特定の国からの日本への再入国は、当分の間、拒否されます。 詳細は以下のウェブサイトを確認して下さい。 外務省 ー 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について ビザ申請の詳細については、ウェブサイトをご覧ください。 スイス連邦外務省旅行報告書、新型コロナウイルス関連 (2019-nCoV)(フランス語、ドイツ語、イタリア語) FOPH コロナウイルス情報ライン:+41 58 463 00 00 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(09月24日 20時36分現在) 1: 日本はスイスの入国制限対象国に指定(09月27日以降) 09月27日以降、査証免除による90日以内の短期滞在者について、日本からの入国が認められません。 ただし、スイス滞在許可保持者、ワクチン接種完了者、感染回復者は入国停止措置の対象外です。 入国が認められる場合であっても、入国フォームの登録と、ワクチン接種完了者等でない場合は入国時の陰性証明(入国48時間以内の簡易 抗原検査または入国72時間以内のPCR検査)の提示が必要になります。 また、各航空会社が独自のルールを設けている場合があります。 ○入国フォームはこちらから登録できます。 https://swissplf.admin.ch/formular ○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行 日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能です。 詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。 連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです https://foph-coronavirus.ch/certificate/how-do-i-get-a-covid-certificate-and-how-do-i-use-it/ 2: 簡易検査有料化の延期 10月01日に発効予定の無症状者に対する簡易検査費用の有料化は、内容を見直すため、新たな案の検討に伴う猶予期間として、簡易検査の 有料化を10月10日まで延期されました。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85254.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(09月17日 19時35分現在) 1:入国後の検査実施義務の導入 (1)スイス入国時の検査義務 ●09月20日以降、出発地及びスイスへの入国手段を問わず、ワクチン接種完了者、感染回復者及び16才未満の子供を除く入国者に対し、 入国時に陰性証明(入国48時間以内の簡易抗原検査または入国72時間以内のPCR検査)の提示が求められます。 また、入国後4日から7日以内に再度検査が義務付けられます。検査は有料です。 ○違反者に対しては、200フランの罰金が科される可能性あります。 ○ワクチン接種完了または感染回復者であることを証明することが可能な者については、この検査義務の対象外です。 (2)入国フォーム登録義務 ○ワクチン接種完了者及び感染回復者を含む全ての入国者に対し、陰性証明所持の有無に関わらず、電子入国フォーム(Swiss PLF)への 登録が必要となります。 ○違反者に対しては100フランの罰金が科される可能性があります。 ○入国フォームはこちらから登録できます。 https://swissplf.admin.ch/formular (3)なお、通過交通、運送業者、越境通勤者及び国境付近の住人については、上記(1)及び(2)の義務の対象外となります。 2:国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の発行 09月20日以降、スイス国外において欧州医薬品庁(EMA)により承認されたワクチンを接種した方や感染から回復した方が、スイスに居住または 渡航される場合はスイスのコロナ証明(COVID certificate)の発行が可能となります。 ただし、スイス国外でワクチン接種を完了した方で、EUによるデジタルCOVID証明をお持ちの方は、スイスのコロナ証明制度との互換性が確保 されています。 スイスのコロナ証明発行に必要な書類は、電子的に提出可能です。詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。 連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです https://foph-coronavirus.ch/certificate/how-do-i-get-a-covid-certificate-and-how-do-i-use-it/ 3:スイス政府は、本日の発表で、10月10日までは、スイス国内においてコロナ証明の提示義務が課されるイベントへの参加や施設への入場に際し、 暫定的な措置として外国で発行された全てのワクチン接種証明(WHOによるワクチン証明等)の有効性を認めることとしています。 なお、スイス政府の発表はありますが、ホテルやレストランなどは独自の対策を講じている場合もありますので、訪問先をご確認ください。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85168.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(09月08日 12時12分現在) 1:コロナ証明提示義務の適用対象拡大 スイス連邦内閣は、09月08日の閣議において、ICU病床を含む医療機関の逼迫した状況を受け、09月13日から2022年01月24日までの期間、 コロナ証明提示義務の対象を、現在のディスコ入店や大規模イベント参加に加えて以下(1)〜(4)に拡大適用することを決定しました。 15才未満については対象外となっています。 義務に違反して入場した者については100フランの罰金、施設・イベント主催者については罰金または営業停止措置が科される可能性があります。 (1) 飲食店及びバーの屋内空間 ・屋外テラス,空港トランジットエリアにおける営業等については対象外です。 (2) 文化・レジャー施設(美術館、図書館、動物園、フィットネスセンター、ボルダリング施設、屋内プール、ビリヤード場、カジノなど) (3) 屋内イベント(コンサート、観劇、映画、スポーツ施設、結婚式などの私的イベントを含みます) ・50人以内の宗教行事、政治集会、自助グループの集会については対象外です。 ・屋外イベントについては現在の措置を継続し、1000人以上のイベントはコロナ証明の提示を義務付けます。 これに満たない規模のイベントについては、主催者の判断によりコロナ証明の提示を求めることが認められます。 (4)屋内におけるスポーツ・文化活動(トレーニング、リハーサル等) ただし、閉鎖的な空間で定期的に行う30人以内の固定メンバーによる活動については対象外です。 2:職場については、一定の条件の下、雇用者は、従業員のコロナ証明書所持の有無を確認することが可能となります。 職場における適切な感染防止措置や検査コンセプトの実施に必要である場合に限り、雇用者は従業員のコロナ証明所持の有無を確認することが 可能となります。この確認した情報については、専ら適切な感染防止措置などの目的のために使用することとされています。 従業員に検査の受検を要請する場合の費用については雇用者の負担となります。 ただし、定期検査制度の枠内で行われる検査については連邦政府が負担します。 3:大学におけるコロナ証明書提示義務の導入 各州及び大学では、学士課程及び修士課程におけるコロナ証明書提示義務の導入が可能となります。 コロナ証明書提示を導入する場合、マスク着用義務及び講義室の人数制限(収容可能数の3分の2)は適用されません。 4:スイス入国時の陰性証明書提示の義務化について(検討) 秋の休暇期間を前に、新たな水際措置を導入する可能性について、連邦政府は下記の2つの案について各州との協議を開始しました。 この協議は、09月14日まで行われ、09月17日の閣議において決定し、09月20日より実施する予定です。 (1)感染回復者、ワクチン接種完了者を除き、出発国にかかわらず入国時に陰性証明の提示を義務付ける。 入国後4〜7日以内に改めて検査を実施する(有料)。 (2)感染回復者、ワクチン接種完了者を除き、入国時に陰性証明の提示を義務付け、 かつ入国後10日間の検疫を義務付ける。(7日目以降の陰性証明取得により短縮可能)。 両案ともに電子入国フォームの登録を課し、入国手段を問わずに適用することと検討しており、入国時の検疫強化に加え、 必要に応じ違反者に対する罰金の導入も検討します。これは、越境通勤者、16才未満の子供、通過交通、運送業者については対象外です。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85035.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) ○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の大幅な緩和について(領事メール) https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100203915.pdf |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(09月01日 18時11分現在) 1:コロナ証明の適用拡大見送り ア:スイス連邦内閣は、08月25日の閣議において、下記の追加措置案を決定し、08月30日を期限として各州、ソーシャルパートナー等との協議を 実施していました。 ○コロナ証明の提示義務の対象拡大 ・飲食店,バー,クラブの屋内空間、ホテルのレストランへの入場。 ・屋内イベント(コンサート,劇場,映画館,スポーツイベント,結婚式等の私的イベントを含む) ・屋内スポーツ・文化活動(トレーニング,音楽・演劇リハーサル。ただし,16才未満の子供及び30人以下による活動については対象外。) ○ディスコ,ダンスホールにおける連絡先登録義務の再開 ○職場におけるコロナ証明利用の明確化(雇用者が従業員にコロナ証明の有無を確認できるケースの明確化) イ:しかしながら、連邦内閣は、09月01日の閣議において、上記追加措置の見送りを決定しました。 これは、感染者増加数は引き続き高い水準にあるものの、過去数週間に亘り増加はしていないことを踏まえてのものとのことです。 ただし、今後、医療機関の負担軽減のためにコロナ証明の適用拡大措置等が必要となる場合には、内閣としていつでも必要な措置を決定することが 可能としています。 2:10月01日以降、無症状者の検査費用を有料化 10月1日以降、症状のない方がコロナ証明(COVID Certificate)の取得を目的として行うウイルス検査については、検査を受ける方の自己負担となり ます。 ただし、症状のある方の検査費用については引きつづき連邦政府が負担しますが、その場合でも、コロナ証明の発給はなく、検査証明書 (Attestation)が発給されます。 ワクチン接種は引きつづき無料です。 健康上の理由によりワクチンを接種できない方及び16才未満のお子さんの簡易抗原検査についても引き続き連邦政府が負担します。 高齢者介護施設等の訪問を目的とした検査についても連邦政府が負担します。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84945.html (リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有) ○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の大幅な緩和について(領事メール) https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100203915.pdf |
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グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
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