お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2021年10月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
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2021年06月21日から、日本からの観光客は、スイスへ観光として入国する事が可能となりました! スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、マスクを 着用する義務があります。 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は 通常通りに運行されております。 レストランなどの飲食店は、05月31日(月)から店内席での営業も再開されました。 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。 一般の商店も、03月01日(月)からは、全面的に営業再開となりました。 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 天気の良い日には多くの観光客などが訪れています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2021年09月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(10月19日 19時01分現在) ●10月19日、スイス連邦政府は、スイス国外でワクチン接種を完了したスイス入国者等に対する、スイスのコロナ証明(Swiss COVID Certificate)の 発行について連邦政府による統一的な電子申請制度の運用を開始しました。 ●申請サイトは、スイス連邦保健庁HPに掲載されました。 ●国内(飲食店屋内空間、ディスコ、イベント等への入場)における証明提示義務については、10月24日までの移行期間中は、記載要件を満たした 外国当局発行の接種証明書の使用が引き続き認められています。 1:申請方法 (1)申請窓口 こちらのサイトから行ってください。 https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign (2)申請にかかる期間 スイス政府は、発行には通常5営業日、場合によってはそれよりも長い期間がかかるため,スイス入国の2週間前までに申請することを推奨して います。 申請が承認されると確認メールが届きます。 また申請に必要な追加書類が求められることもありますので、申請後は定期的にEメールの受信状況を確認してください。 (3)手数料 スイス居住者以外の方は、30スイスフランの手数料が課されます。申請時にクレジットカードによる支払い手続をとる必要があります。 (4)申請に必要な情報と書類 ・国籍又はスイス居住権に係るステータス(パスポート又は外国人証明書の写し等) ・ワクチン接種の確認(ワクチン証明書等(氏名,ワクチンの種類,接種機関,接種日,接種回数)) ・スイス滞在の理由、期間、滞在場所。 ・スイスに入国することの証明(航空チケット、鉄道チケット、宿泊予約票等) ※必要書類については独語、仏語、伊語又は英語で提出する必要があります。 ※提出書類の真偽に疑義や疑問等がある場合は、スイス当局が追加情報や書類の提出を要求する可能性があります。 また、疑義が解消されない場合は申請が却下される場合がりますが、却下された場合であっても手数料は返金されません。 (5)アプリ Apple Store、 Google Play等にて「COVID Certificate」アプリをダウンロードすれば、携帯端末にてコロナ証明を所持することが可能となります。 (6)申請対象者 国外において欧州医薬品庁(EMA)による承認ワクチン(下記の4種)の接種を完了したスイス居住者、滞在者又は入国予定者は申請を行うことが できます。 −Comirnaty (Pfizer/BioNTech) −Spikevax (Moderna) −Vaxzevria (AstraZeneca) −COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) (※上記以外のWHO承認ワクチン(Sinopharm及びSinovac)については、スイス国籍者及び居住者に限り(旅行者等による申請は不可)、 各州当局に赴き申請を行うことが可能です(オンライン申請は不可)。) 2:移行期間 国内(飲食店屋内空間、ディスコ、イベント等への入場)における証明提示義務については、10月24日までの移行期間中は、記載要件を 満たした外国当局発行の接種証明書の使用が引き続き認められています。 ただし、ホテルやレストランなどは独自の対策を講じている場合もありますので、訪問先にご確認ください。 ○スイス連邦政府が発表したワクチン接種証明書発行に関する過去の領事メール ・スイスにおける新型コロナウイルス陰性証明取得の有料化等について(2021年10月1日発表) https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100241807.pdf ・スイス政府における新たな水際措置等の発表(日本に対する入国制限の再実施(2021年9月24日発表)) https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100238737.pdf (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 / Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 〇在ジュネーブ領事事務所 (ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方) 電話:022 716 9900 / Fax :022 716 9901 メール:consulate@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(10月08日 10時01分現在) 1:10月8日、日本政府は、海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書対象国の改訂を行い、スイスは対象国に追加され ました。この措置は、10月12日(火)午前0時より有効です。 2:スイス連邦政府保健庁で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については、入国後10日目以降にご自身で受けられた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、自宅などでの残りの待機期間を 短縮することが可能となります。(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。 入国後10日目以降のコロナ検査は自己負担となります。 なお、検査実施機関は、PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関又は衛生検査所とされています。検査実施機関へ行く際は、公共 交通機関以外の交通手段で移動してください。 検査機関はこちらです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html (注1)年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機の短縮は認められません。 (注2)有効なワクチンは以下の3種類です(ワクチン名/メーカーは日本における名称)。いずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国 時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。 ○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer) ○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca) ○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna) (注)※ アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本 時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされて いれば有効な接種証明書として認められます。 3:その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。 日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。 ○検査証明書 ○誓約書 ○アプリの登録 ○質問票 (1)検査証明書 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ 記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間が かかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の 取得を強くお薦めしています。 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の 陰性証明書が必要です。 日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp) 日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp) (ア) 所定の書式での検査証明取得方法 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1): 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に 記入してもらうことが可能との回答を得ました。 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める 日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。 (i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。 (ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。 (iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。 (注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待った という報告もあります。時間に余裕をもってお出掛けください。 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が 省けるとのことです。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられ ました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。 (注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)で あると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するよう ご注意ください。 (注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、 それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。 (イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。 (有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf (2)誓約書 2021年01月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または 宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が 必要です。 ○誓約書のフォーマット https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf (3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルして いただくよう、お願いすることになります。 検疫手続終了後、入国審査へと続きます。 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示を しないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備を されることをお薦めしています。 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 ○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html (4)質問票 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するもの です。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、 可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行 されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの 準備をされることをお薦めしています。 ○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省) https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf ○質問票Webへのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ 〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 詳しくは,以下のホームページをご確認ください。 ○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf ○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html |
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中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(10月01日 19時01分現在) 1:陰性証明の有料化 10月01日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の受検費用に対する政府負担を10月10日をもって終了し、10月11日以降 有料とすることを決定しました。 ただし、1本目のワクチン接種を終えた人については、11月30日までの期間、検査費用(簡易抗原検査及び唾液によるプール方式PCR検査)を連邦 政府が負担します。 また、16才未満の子供については、陰性証明取得目的による検査の費用を引き続き連邦政府が負担します。 2:スイス国外でワクチンを接種した人に対するコロナ証明書発行申請窓口の統一 スイス連邦政府は、現在各州当局が受け付けている、欧州医薬品庁(EMA)が承認したワクチンについて国外で接種した人に対するスイスのコロナ 証明(Swiss COVID certificate)の発行申請について、手続の簡素化及び各州の負担軽減のため、連邦政府は統一的な電子申請当局を設置することを 決定しました。 電子申請当局は10月11日に運用を開始する予定です。 移行措置として、各国(スイス・EU以外)が発行する証明書(EMAの承認したワクチンのみ)の有効期間を現行の10月10日までから10月24日までに 延長します。 なお、国外でワクチン接種を完了したスイス居住者については、WHO承認ワクチンを対象にスイスのコロナ証明の発行が可能であり、居住する各州 当局に申請可能です。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85336.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
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グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
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