お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2022年03月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
|
スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランなどは、通常の営業を 行なっています。 スイス各地、グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの 公共機関は、通常通りに運行されております。 ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の営業を 行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2022年02月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年03月30日 21時10分現在) ●03月30日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症に関して現在採られている全ての感染予防措置を廃止するとともに特別事態を 終了し、2023年春までを移行期とする決定を発表しました。 ●今回の措置は、04月01日から有効です。 ●ただし、スイスへの入国については、日本含むシェンゲン域外から入国する場合、引き続き連邦移民庁の定める入国制限措置が適用され ます。 (注:査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所持者、回復証明書所持者 及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。) 1: 04月01日より、新型コロナウイルス感染症に関連した特別事態における最後の措置となっている、感染者の隔離義務、並びに、 公共交通機関及び医療機関におけるマスク着用義務が廃止されます。 2: 今回の特別事態の終了により、連邦と各州の国民保護のための責任の分担は通常体制に戻ります。 今後、原則として感染防止策を講じる責任は再び各州が担うことになります。 3: また、2023年春までは、高度な警戒と対応体制を伴う移行期となります。 連邦政府及び各州政府は新しい動きに迅速に対応できるように、引き続き体制を維持し、これは特に検査、ワクチン接種、接触者追跡、 医療機関の報告義務に適用されます。 4: 連邦内閣はスイスのコロナアプリ(SwissCovid-App)を一時的に停止することを決定しました。 感染者の隔離義務が廃止されたことに伴い、アプリを有効に継続するための前提条件がなくなったためです。 なお、状況に応じてコロナアプリの運用を迅速に再開するため、必要なITインフラは維持されますが、システム上のユーザーのデータは 破棄されます。 5: また、スイス以外の各国への入国に接しての各種証明提示義務は、それぞれの国の決定によります。 各種証明(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性証明)提示義務が継続しているかは、渡航先国を確認し、渡航の際にはご注意ください。 なお、スイスへの入国については、連邦移民庁が定める入国制限措置が引き続き有効です。 査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所持者、回復証明書所持者 及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。 但し、日本の医療機関等が発行する罹患証明等をスイス入国にあたり有効と認めるか否かは、スイスの入国審査官の判断となります。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87801.html (リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有) (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年03月09日 17時51分現在) 03月10日以降、スイスから日本に入国される方の水際対策措置が変更となり、検疫所の宿泊施設で3日間の待機はなくなります。 その他の主な変更点をお知らせします。 【入国後の待機期間】 ● ワクチンを3回接種された方:入国後の自宅等待機は免除となります。 ● ワクチンを3回接種していない方:原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査、 (3)入国後3日目以降に自主的に受けた検査でいずれも陰性が確認されれば、それ以降の待機は解除されます。 待機解除にあたっては、mySOSに結果をアップロードして隔離解除のメールを受け取る必要があります。 【公共交通機関の使用】 ● ワクチンを3回接種された方:公共交通機関の使用に制限はありません。 ● ワクチンを3回接種していない方:空港到着時の検査後24時間以内であれば、公共交通機関の使用が認められます。 【その他】 ●今回の緩和措置以外は、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたって必要な書類の準備に変更はありません。 「出国前72時間以内の陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。 ●今回の緩和措置発表後、在スイス日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1.に掲載しました。 1: 在スイス日本国大使館へ多かった主なお問い合わせ (1)ワクチン接種関係 問:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか? 答:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持していない)子どもについては、 ・原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理 を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることに なります。 追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本での追加接種の対象年齢は、現時点では 118歳以上のため、 上記の特例については、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている 場合は)該当することになります。 (2)公共交通機関の使用 問:自宅等待機での3日目以降の自主検査を受ける際に、公共交通機関の使用は認められますか。 答:認められません。検査を受けるために外出する場合は、自家用車などで移動してください。 (3)入国時に必要なPCR検査陰性証明書 問:16歳以下の子供のPCR検査陰性証明書も必要でしょうか。 答:必要です。 (4)回復証明書の扱い 日本では、入国時の検査証明書はPCR陰性証明書を求められており、回復証明書の提示では入国はできません。 詳しくは、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf 電話+81-3-3595-2176(平日9時〜21時(日本時間)) をご確認ください。 2.外国人の新規入国 現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。在スイス日本国大使館では、03月01日以降の 外国人の新規入国についてのご案内を新しくいたしました。 https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_de/11_000001_00715.html 査証の取得が必要な方は、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に査証申請に来館ください。 査証申請は、原則本人の来館が必要です。また来館にあたっては予約制となっております。 外国人の新規入国の申請が増加しております。申請にあたっては余裕をもって来館ください。 3: 日本入国時に必要な書類のご案内 全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。 ○検査証明書 ○誓約書 ○アプリの登録 ○質問票 (1)検査証明書 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、 確認に時間がかかる等、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での 証明書の取得を強くお薦めしています。 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に 実施した検査の陰性証明書が必要です。 (ア) 所定の書式での検査証明取得方法 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1) 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める 書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を 求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。 (i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。 (ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。 (iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。 (注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという 報告もあります。時間に余裕をもってお出掛けください。 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が 省けるとのことです。 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2 (注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられ ました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。 (注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査 (Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなく PCR検査を受検するようご注意ください。 (注意5)日本入国には2021年03月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、 それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。 (イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。 (有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf (2)誓約書 全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf (3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要と なります。 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンを レンタルしていただくよう、お願いすることになります。 検疫手続終了後、入国審査へと続きます。 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの 提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、 在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 ○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html (4)質問票 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出する ものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがある ため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に 発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前に QRコードの準備をされることをお薦めしています。 ○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省) https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf ○質問票Webへのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ 4 スイス入国時に関する注意事項 (1)02月17日以降、有効な滞在許可証をお持ちなど入国を認められる方については、出発国・地域にかかわらず、スイス入国時の ワクチン接種完了証明又は感染回復証明、陰性証明の提示義務は撤廃されました。 (2)日本からの査証免除による90日以内の短期滞在は、引き続きワクチン接種証明を所持する方及び18才未満の同伴する子供のみに 限られます。 【問い合わせ窓口】 ●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応) ■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html ■Visit Japan Webサービス(デジタル庁) https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 / Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
|
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年02月16日 18時50分現在) ●02月16日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスを巡る状況は改善しており、日常への復帰の一歩として、各種行動制限措置の包括的な 緩和を閣議決定しました。 ●今回緩和される国内措置については、02月17日午前0時から施行予定です。 ●多くの国民がワクチン接種や感染からの回復により免疫を獲得していることにより、医療への負荷や過重となることは想定しづらいことを受け、 スイス国内の各種行動制限について以下の包括的な緩和措置が実施されます。 (02月17日午前0時より有効) 1:店舗、屋内レストラン、映画館、劇場、屋内の文化行事等におけるコロナ証明書によるアクセス制限(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性 証明の提示義務)が撤廃されます。 (ただし、個々の店舗等が自身の措置として各種証明を求めることはあり得ます。) 2:屋内レストラン、店舗内、その他公共施設内及び、職場におけるマスク着用義務が廃止されます。 3:私的な集まりに関する規制が廃止されます。 4:ホームオフィスの推奨が撤廃されます。 5:店舗やケーブルカーの入場者数制限が撤廃されます。 6:大規模行事開催時の許可取得義務が廃止されます。 7:上記制限緩和の例外として、公共交通機関や医療・介護関連施設(入院患者を除く)におけるマスク着用義務及び感染者の自己隔離義務は 3月末まで継続されます。 ●スイス入国時の検疫措置(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性証明の提示義務)が撤廃されるとともに、入国フォームも不要となります。 但し、スイス以外のシェンゲン域内各国への入口に接しての各種証明提示義務は継続しておりますので、渡航の際には注意が必要となり ます。 (注:連邦移民庁が定める入国制限措置は引き続き有効です。査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者) については、ワクチン接種完了者及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。) ●上記のとおり、包括的な緩和が行われますが、連邦政府は引き続き状況を注視し、必要な場合には措置の見直しが検討されます。 ●上記のスイス全土の措置に加え、各州で個々の事情に応じた個別の措置を取ることも可能となります。 ●現在発出されている「特別事態」宣言は3月末に終了予定となります。 (この宣言は、連邦政府が上記の公共交通機関等でのマスク着用義務や感染者の隔離義務を継続するために必要となっております。) 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87216.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
|
グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
表紙に戻る | 2022年04月のひとこと |
2022年02月のひとこと | ひとことの表紙 |