お知らせ |
この「スタッフからのひとこと」の内容は、2022年02月当時の内容です。 あらかじめ、ご承知置きください。 |
弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、 「ひとこと」 メッセージです。 |
|
スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランなどは、通常の営業を 行なっています。 スイス各地、グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの 公共機関は、通常通りに運行されております。 ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の営業を 行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります) インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。 2022年01月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。 |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年02月25日 14時36分現在) 2022年03月01日以降、スイスから日本に入国される方の水際対策措置の主な変更点をお知らせします。 【入国後の待機期間】 ● ワクチンを3回接種された方:原則7日間の自宅等待機が求められます。 ただし、(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査、(3)入国後3日目以降に自主的に受けた検査でいずれも陰性が確認されれば、 それ以降の待機は解除されます。 待機解除にあたっては、mySOSに結果をアップロードして隔離解除のメールを受け取る必要があります。 ● ワクチンを3回接種していない方:検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機を求められ、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、 退所後の自宅等待機は求められません。 【公共交通機関の使用】 ●入国後、自宅等待機のための自宅等までの移動については、到着時の検査後24時間以内であれば,公共交通機関の使用が認められる こととなりました。 【外国人の新規入国制限の見直し】 ●外国人の新規入国については、「受入責任者」の管理の下,観光目的以外(商用・就労等の短期滞在、長期滞在等)の入国が認められる こととなりました。申請については、下記2.をご覧ください。 【その他】 ●今回の緩和措置以外は、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたって必要な書類の準備に変更はありません。 「出国前72時間以内の陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。 2.外国人の新規入国 (1)03月01日以降、外国人の新規入国については、「受入責任者」の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在,長期滞在等)の 入国が認められることとなりました。 この外国人の新規入国には査証が必要となりますが、事前に「受入責任者」による「入国者健康確認システム(ERFS)」へのオンライン 申請が必要です。オンライン申請後に「受付済証」が発行されますので、この「受付済証」を添えて在スイス日本国大使館または在ジュ ネーブ領事事務所に査証申請に来館ください。 査証申請は、原則本人の来館が必要です。また来館にあたっては予約制となっております。 (2)「特段の事情」による査証発給 現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。 日本人・永住者の配偶者又は子、あるいは、定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある方など には「特段の事情」による査証申請を受け付けております。 03月01日以降も引き続き査証が必要となっております。 外国人の新規入国の申請が今後増加されることから、審査に時間がかかることも予想されます。 申請にあたっては余裕をもって来館ください。査証申請は、原則本人の来館が必要です。 また来館にあたっては予約制となっております。 |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 日本外務省からの連絡事項は下記の通りです。(2022年02月24日 13時47分現在) 『 【03月01日午前0時以降適用開始】 6日間待機 → 3日間待機 : イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、 パキスタン、フランス 6日間待機 → 待機なし : オランダ、ポルトガル 3日間待機 → 待機なし : アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、キプロス、ギリシャ、 ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、 ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)、仏領レユニオン島、米国全土、ベルギー、リトアニア、 リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク 2 水際強化措置に係る指定国・地域一覧(03月01日午前0時以降適用開始) (1)検疫所の宿泊施設での10日間待機措置の対象国・地域(0か国) : なし (2)検疫所の宿泊施設での6日間待機措置の対象国・地域(0か国) : なし (3)検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (37か国・地域) アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、 英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、 スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、 パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土 (計37か国・地域) ※ワクチン3回目追加未接種者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を求め、同施設で受けた検査の結果が陰性であれば、 退所後の自宅等待機を求めない。 また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者については、原則7日間の自宅等待機を求めるが、 入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めない。 ●入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を 可能とします。 』 つまり、スイスの場合は、 ●ワクチン接種を3回行なっている者は、日本入国後、原則7日間の自宅待機をしないといけないが、入国後3日目以降に自分でお金を払って 自主的にPCR検査を受けて、陰性だった場合は、厚生労働省に届け出たあと、自由に行動することが出来る。 ●ワクチン接種を3回行なっていない者は、日本入国後、検疫所の指定する宿泊施設での3日間の待機を行ない、同施設で受けたPCR 検査の結果が陰性であれば、その後、自由に行動することが出来る。 ●しかも、入国後、自宅へ帰る手段として公共交通機関も使える。 という物。 もっと、分かりやすい言葉で書いて欲しいですね。 |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年02月16日 18時50分現在) ●02月16日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスを巡る状況は改善しており、日常への復帰の一歩として、各種行動制限措置の包括的な 緩和を閣議決定しました。 ●今回緩和される国内措置については、02月17日午前0時から施行予定です。 ●多くの国民がワクチン接種や感染からの回復により免疫を獲得していることにより、医療への負荷や過重となることは想定しづらいことを受け、 スイス国内の各種行動制限について以下の包括的な緩和措置が実施されます。 (02月17日午前0時より有効) 1:店舗、屋内レストラン、映画館、劇場、屋内の文化行事等におけるコロナ証明書によるアクセス制限(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性 証明の提示義務)が撤廃されます。 (ただし、個々の店舗等が自身の措置として各種証明を求めることはあり得ます。) 2:屋内レストラン、店舗内、その他公共施設内及び、職場におけるマスク着用義務が廃止されます。 3:私的な集まりに関する規制が廃止されます。 4:ホームオフィスの推奨が撤廃されます。 5:店舗やケーブルカーの入場者数制限が撤廃されます。 6:大規模行事開催時の許可取得義務が廃止されます。 7:上記制限緩和の例外として、公共交通機関や医療・介護関連施設(入院患者を除く)におけるマスク着用義務及び感染者の自己隔離義務は 3月末まで継続されます。 ●スイス入国時の検疫措置(ワクチン接種証明、回復証明又は陰性証明の提示義務)が撤廃されるとともに、入国フォームも不要となります。 但し、スイス以外のシェンゲン域内各国への入口に接しての各種証明提示義務は継続しておりますので、渡航の際には注意が必要となり ます。 (注:連邦移民庁が定める入国制限措置は引き続き有効です。査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在者) については、ワクチン接種完了者及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。) ●上記のとおり、包括的な緩和が行われますが、連邦政府は引き続き状況を注視し、必要な場合には措置の見直しが検討されます。 ●上記のスイス全土の措置に加え、各州で個々の事情に応じた個別の措置を取ることも可能となります。 ●現在発出されている「特別事態」宣言は3月末に終了予定となります。 (この宣言は、連邦政府が上記の公共交通機関等でのマスク着用義務や感染者の隔離義務を継続するために必要となっております。) 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87216.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) |
|
* | |
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。 在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年02月02日 19時46分現在) ●02月02日、スイス連邦内閣は、2月末日まで適用すると発表していた国内制限措置の一部措置について廃止を決定しました。 ●今回継続される国内制限措置については、02月16日の閣議で新たな決定がされる予定です。 1: 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の廃止 ただし、検査の結果陽性となった場合は、隔離義務は継続します。 2: ホームオフィス義務の廃止 ホームオフィス義務は廃止され、ホームオフィスは推奨になります。ただし、職場におけるマスク着用義務は継続されます。 3: その他の制限措置の包括的な廃止については、各州等関係者との協議を開始 スイス連邦内閣は、更なる措置の廃止について、コロナの感染状況次第ではありますが、 02月09日まで各州等関係者と協議を行い、02月16日の閣議で決定する予定と発表しました。 検討している主な措置は次のとおりです。 (1)レストラン等でのコロナ証明義務の廃止 (2)公共交通機関等公共の場(屋内)でのマスク着用義務の廃止 (3)私的集会の人数制限の廃止 また、スイス連邦内閣は、廃止時期について、1段階で全ての措置を廃止する案と、2段階で廃止する案を提示しています。 〇スイス連邦内閣閣議決定 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87041.html (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有) (連絡先) 〇在スイス日本国大使館 領事班 電話:031 300 2222 Fax :031 300 2256 メール:consularsection@br.mofa.go.jp ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
|
* | |
グリンデルワルト日本語観光案内所 安東 一郎 |
表紙に戻る | 2022年03月のひとこと |
2022年01月のひとこと | ひとことの表紙 |