スタッフからの「ひとこと」

お知らせ
 この「スタッフからのひとこと」の内容は、2022年01月当時の内容です。 
あらかじめ、ご承知置きください。

弊社「グリンデルワルト日本語観光案内所」スタッフからの、
「ひとこと」 メッセージです。
 スイス国内の全域において、公共機関の道路、乗り物、街中の商店やレストランに入る場合には、マスクを 
 着用する義務があります。

 グリンデルワルト周辺の登山電車、ゴンドラ、ロープウェイ、ケーブルカー、郵便バスなどの公共機関は
 通常通りに運行されております。
 レストランなどの飲食店は、店内席での営業も再開されました。
 ホテルでも、宿泊客以外の客のホテル内のレストランで食事することも出来ます。
 一般の商店も、全面的に営業再開となりました。
 また、ホテル、展望台、スーパーマーケット、食料品店、 銀行、郵便局、ガソリン・スタンドなどは通常の 
 営業を行なっています。(但し、土曜、日曜、祝日には休業する店舗などはあります)
 インターラーケン方向から来る登山電車も、通常運転しています。
 
 在スイス国日本大使館から届く情報を、順番にお知らせします。
 2021年12月までの情報(案内)に関しましては、それぞれの月の「スタッフのひとこと」をお読み下さい。
 なお、グリンデルワルト村の様子は、「おやじのつぶやき」で、スイス全体の情報(ニュース)については、
 「スイス・インフォ」を、ご覧ください。
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年01月28日 16時46分現在)

1: 待機期間の変更(10日間から7日間へ)
  01月28日、日本政府は、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康
 フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの
 帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更すると発表しました。
 本措置は01月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
 これにより
、スイスから日本へ入国される方の待機期間は7日間となります。

2: その他の水際措置に変更はなし
 (1)到着後検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機
   スイスからの帰国者・再入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機
  (入国日を含めない)が必要です。
  入国後3日間は宿泊施設での待機、残りの期間(入国翌日から起算して7日間)は自宅等での待機が求められます。
 (2)日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つ
  全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
  ○検査証明書
  ○誓約書
  ○アプリの登録
  ○質問票

(1)検査証明書
 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、
  「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
  しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、
  確認に時間がかかる等、
 係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。
 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式
 での証明書の取得を強くお薦めしています。
 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に
 実施した検査の陰性証明書が必要です。

 日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp)
 日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp)
 日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp)

(ア) 所定の書式での検査証明取得方法
 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が
 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。
 チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、
 混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。
 PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。
 また、結果が出る時間は決まっています。
 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。
 週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。
 時間に余裕をもってお出掛けください。
 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する
 手間が省けるとのことです。
 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの
 報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。

(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査
 (Qualitative antigen test)であると確認しました。
 日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意5)日本入国には2021年03月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先に
 ついては、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けて
 おります。
 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
 (有効な検査方法・検体)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf

(2)誓約書
 全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が
 必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)
 内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によっては
 アプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前に
 アプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票
 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ
 提出するものです。
 また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し
 「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に
 限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、
 航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社も
 ありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

 ○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
  https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
 ○質問票Webへのアクセス
  https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

 〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3: スイス入国時に関する注意事項
 (1)01月22日より、入国者は、入国時にワクチン接種証明、感染回復証明、または陰性証明書(入国前72時間以内のPCR検査、
 または、同24時間以内の簡易抗原検査)いずれかの提示が求められます(これまで、ワクチン接種証明、または感染回復証明を
 所持する方も、入国前の検査による陰性証明の提示が求められていましたが、今後はこれらの方については、陰性証明の必要
 ありません)。
 ただし、この措置はスイスの滞在許可所持者や、シェンゲン協定加盟国や一部の国・地域から入国する場合を対象としています。
 日本からの査証免除による90日以内の短期滞在は、引き続きワクチン接種証明を所持する方に限られます。

(2)航空機又は長距離バスで入国する入国者は、入国フォーマット(PLF)への入力が必要です。

(3)入国から4日〜7日後の期間内における検査義務(PCR検査又は簡易抗原検査)は廃止されています。

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年01月19日 19時36分現在)

● 01月19日、スイス連邦内閣は、昨年12月17日、とりあえず01月24日まで適用すると発表した国内制限措置について措置の
 延長及びその他の措置の一部変更を決定しました。

1: 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の継続(2月末まで)
 濃厚接触者は、01月13日より自己検疫義務が10日間から5日間に短縮されましたが、この措置は2月末まで維持されます。
 対象者は、感染者と同一世帯で生活する、または定期的に濃厚接触があった者です。
 ただし、4か月以内のワクチン接種完了者又は感染回復者は自己検疫義務を免除されます。

2: ホームオフィス義務の継続(2月末まで)
 職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する空間においてはマスク着用が義務付けられます。

3: コロナ証明書の有効期間を270日間に短縮(01月31日から)
 01月31日より、コロナ証明書(ワクチン接種、感染回復とも)の有効期間が365日から270日に短縮されます。
 なお、この措置により、スイスのコロナ証明書は引き続きEUで認められることになります。

4: 連絡先情報の登録義務を廃止(01月25日から)
 01月25日より、クラブ、ディスコ、一部屋内イベントで義務となっていた連絡先情報の登録義務が廃止されます。
 各州が大型イベントを承認する際にも、コンタクト・トレーシングは前提条件ではなくなりました。

5: コロナ証明提示義務、マスク着用義務等(3月末まで)
 次の業種やイベントについては、それぞれの措置が3月末まで継続されます。
(1)飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び屋内イベント
 2G(ワクチン接種証明または感染回復証明の提示)、マスク着用義務、及び、飲食時の着席義務が継続されます。
 2Gが適用される業種やイベントにおいて、任意により「2Gプラス」ルールの採用が可能としています。
 2Gプラスルールとは、ワクチン接種証明または感染回復証明と陰性証明を併用するものです。
 ただし、過去4か月以内のワクチン接種証明または感染回復証明があれば陰性証明を免除されます。
(2)300人以上が参加する屋外イベント
 3G(ワクチン接種証明、感染回復証明、または、陰性証明の提示)が引き続き適用されます。
(3)クラブ、ディスコ等マスク着用または飲食時の着席が不可能な活動
 2Gプラスが引き続き適用されます。
(4)私的な集まり
ア: 16歳以上のワクチン未接種者ないし感染回復者が1人以上参加する屋内イベントは最大10人。
イ: アに該当しない屋内イベントは最大30人。
ウ: 屋外イベントは最大50人。
(5)マスク着用義務等
 その他の措置(マスク着用義務、感染者の自己隔離義務等)には変更はありません。

6: 水際措置における陰性証明提示義務の緩和(01月22日から)
(1)01月22日より、入国者は、入国時にワクチン接種証明、感染回復証明、または陰性証明書(入国前72時間以内のPCR検査、
 または、同24時間以内の簡易抗原検査)いずれかの提示が求められます
 (これまで、ワクチン接種証明、または感染回復証明を所持する方も、入国前の検査による陰性証明の提示が求められていましたが、
 今後はこれらの方については陰性証明は必要ありません)。
 ただし、この措置はスイスの滞在許可所持者や、シェンゲン協定加盟国や一部の国・地域から入国する場合を対象としています。
 
日本からの査証免除による90日以内の短期滞在は、引き続きワクチン接種完了者または感染回復者に限られます。
(2)航空機又は長距離バスで入国する入国者は、入国フォーマット(PLF)への入力が必要です。
(3)入国から4日〜7日後の期間内における検査義務(PCR検査又は簡易抗原検査)は廃止となります。

〇スイス連邦内閣閣議決定
 https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86839.html
 (リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2022年01月14日 19時11分現在)

1:待機期間の変更(14日間から10日間へ)
  01月11日、日本政府は、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康
 フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの
 帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更すると発表しました。
 本措置は01月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
 これにより、スイスから日本へ入国される方の待機期間は10日間となります。

2: その他の水際措置に変更はなし
 (1)到着後検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機
 スイスからの帰国者・再入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機
 (入国日を含めない)が必要です。
 入国後3日間は宿泊施設での待機、残りの期間(入国翌日から起算して10日間)は自宅等での待機が求められます。
 (2)日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つ
 全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
 ○検査証明書
 ○誓約書
 ○アプリの登録
 ○質問票

(1)検査証明書
 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、
 「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、
 チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない
 恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、
 当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に
 実施した検査の陰性証明書が必要です。

(ア) 所定の書式での検査証明取得方法
 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が
 定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。
 チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱が
 あったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。
 日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。
 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分
 待ったという報告もあります。時間に余裕をもってお出掛けください。
 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する
 手間が省けるとのことです。
 くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
 https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が
 寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。

(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative
 antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなく
 PCR検査を受検するようご注意ください。

(注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先に
 ついては、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
 (有効な検査方法・検体)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf

(2)誓約書
 全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要と
 なります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマート
 フォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
 検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの
 提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストール
 の準備をされることをお薦めしています。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票
 日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
 これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出
 するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には
 検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りが
 あるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への
 入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、
 搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 スイス入国時に関する注意事項
 日本からスイスへお戻りの際には、ワクチン接種証明書をお持ちのかたでも、スイス入国前72時間以内に受けたPCR陰性証明書
 及びスイスの入国フォームが必要です。

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*
中国から始まったコロナ・ウィルスですが、こちらスイスの現状をお知らせします。
在スイス日本大使館からの連絡事項は下記の通りです。(2021年12月17日 19時14分現在)

●12月17日、連邦政府は、これまで3Gルールが適用されていた屋内施設について、新たに2Gルールを適用するなどの追加的な
 国内措置を決定しました。12月20日から2022年01月24日までの期間適用されます。
●スイス入国に関して、現行の水際措置のうち、入国4日から7日後に検査を受検することとされていますが、12月20日以降は、
 ワクチン接種及び感染回復された方は免除となります。

●12月20日から2022年01月24日までの期間講じると決定された以下の追加措置。
1:「2G」並びにマスク着用及び飲食時の着席義務
(1)現在、コロナ証明提示の3Gルール(ワクチン接種証明、感染回復者証明または陰性証明の提示義務)が
適用される屋内施設・イベントについては、新たに2Gルール(ワクチン接種証明または感染回復者証明のみ認められ、陰性証明は
 不可)が適用となります。
(2)2Gルールは、飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び屋内イベントなどが対象となります。
(3)対象となる施設については、2Gルールに加え、マスク着用義務及び飲食時の着席義務が課されます。
(4)300人以上が参加する屋外イベントについては、引き続き3Gルールが維持されます。

2:2Gプラスルール
(1)マスク着用や飲食時の着席義務の履行が不可能な施設については、2Gルール(ワクチン接種証明または感染回復者証明)に
 加え、陰性証明の提示が義務付けられます(「2Gプラス」ルール)。
(2)2Gプラスルールは、バーやディスコに加え、マスク着用が不可能なアマチュアスポーツ活動、(吹奏楽の練習等の)
 文化活動などが措置の対象となります。
(3)16才未満については適用対象外です。
 また、過去4ヶ月以内にワクチンの通常接種ないし、ブースター接種を完了した人、または、感染から回復した人については、
 陰性証明の提示が免除されます。
(4)2Gルールが適用される業種やイベントにおいて、任意により「2Gプラス」ルールを採用する場合には、マスク着用義務及び
 飲食時の着席義務の免除が可能とされています。

3:屋内の私的イベント
(1)ワクチン接種者、感染回復者のいずれにも該当しない16才以上の者が1人でも参加する屋内の私的イベントについては、
 参加人数が10人以内に制限されます(児童も人数に含みます)。
(2)上記に該当しない私的イベントは、引き続き屋内については30人、屋外については50人の人数制限が適用されます。

4:ホームオフィス義務の再導入
(1)接触機会を最小化するため、ホームオフィス義務が再び適用されます。
(2)職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する空間においてはマスク着用が義務付けられます。

5:後期中等教育機関におけるマスク着用義務
(1)後期中等教育機関はマスク着用が義務付けられます。
(2)連邦政府は、各州に対し、さらに年少の世代に係る教育機関におけるマスク着用義務の導入を強く勧告しています。
 多くの州がこれらの措置を既に実施済みです。
(3)連邦政府は、また、各州に対し、感染連鎖の防止のため、教育機関における定期ウイルス検査の実施を勧告しています。
(4)高等教育機関における遠隔授業義務は導入されず、特定の授業や試験には、3Gルールが適用されます。
 また、成人教育機関については、イベントのルールが適用されます。

6:検査費用の政府負担
(1)12月18日以降、陰性証明の取得目的による検査費用を再び政府負担とします。
 政府負担の対象は、簡易抗原検査と唾液によるPCRプール検査です。
(2)自己検査や個別PCR検査については対象外です。
 ただし、有症状者及び濃厚接触者に対する個別PCR検査の費用は引き続き政府負担となります。

7:水際措置における陰性証明提示義務の緩和
(1)12月20日以降、入国時に提示する陰性証明について、現在は(入国前72時間以内の)PCR検査のみ有効となっていますが、
 これに加え、(入国前24時間以内の)簡易抗原検査による陰性証明の提示が可能となります。
(2)また、
入国4日から7日後以内に実施する再検査について、ワクチン接種完了者及び感染回復者については適用が免除されます。

〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-86544.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*
 グリンデルワルト日本語観光案内所
 安東 一郎

表紙に戻る 2022年02月のひとこと
2021年12月のひとこと ひとことの表紙